はじめに

人が亡くなると相続が発生します。そして、相続人が2人以上いる場合は遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)を行わなければ、亡くなった人の財産を引き継ぐことはできません。遺産分割協議に期限の定めはありません。ただし、相続手続きにはさまざまな期限があります。そのため、早めに遺産分割協議を行なうほうが良いでしょう。

今回は、相続にかかわる以下の3つの期限について説明しましょう。

【1】3カ月:相続放棄
【2】10カ月:相続税申告
【3】3年:相続登記(不動産の名義変更)


3カ月:相続放棄

相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行わなければなりません。相続放棄の申述が受理されれば、申述した人は相続が起こったときから相続人ではないことになります。

たとえば、父親が亡くなり、相続人は、母親と子供2人だとします。子供の1人が相続放棄をすると初めから相続人ではないことになるので、父親の相続人は母親と子供1人ということになり、この2人で遺産分割協議をすることになります。

なお、家庭裁判所へ相続放棄の申述をせず、遺産分割協議で財産を一切引き継がないとして判を押すことで相続放棄をしたと勘違いすることがあります。この場合、財産を一切引き継いでいなくても相続人としての地位を失うわけではありません。将来、債務が発覚した際は、債権者に対抗することができませんので、返済の督促が来る可能性があることに注意が必要です。

相続放棄を選択するのであれば、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ申述しましょう。この申述が受理されれば、相続人ではなくなりますので遺産分割協議への参加も必要なくなります。

10カ月:相続税申告

基礎控除を超える財産を相続した場合、相続税の申告および納付をする必要があります。 その期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10カ月以内です。 10カ月以内に、戸籍等を取得して相続人を確定させ、相続財産を確認するために各種資料を収集します。その後、相続財産について相続税申告用の評価を行う必要があります。これらの資料から申告書を作成し「誰が」「何を」引き継ぐのかを決めた遺産分割協議書とあわせて申告をします。つまり、10カ月以内に遺産分割協議を終える必要があるのです。

しかし、家族の状況によっては10カ月以内に遺産分割協議が終えられない場合もあります。その場合、一旦は法定相続分で相続したと仮定して相続税申告を行い、各相続人が相続税を納税する必要があります。この段階では、相続税を減額できる特例(小規模宅地の特例、配偶者控除の特例など)は使用することができません。このような場合には「3年以内の分割見込み書」を提出することにより、遺産分割協議が終わった際に特例を受けることが可能です。

ただし、相続税の修正申告を行う必要があることや、当初申告時の相続税額が高額になるなど、手間や負担が増えることになるので注意が必要です。

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