はじめに
去る12月14日に、平成30年度税制改正大綱(自民・公明両党による、税制改正法案のもとになるもの)が発表されました。これをもとに法案が可決されれば、2020年にはサラリーマンの給与所得控除の金額がさらに縮小されることになります。
特に高収入のサラリーマンに影響がある今回の改正、2018年から変更となる配偶者控除のお話とあわせてお伝えしたいと思います。
判定がむずかしくなった配偶者控除
2017年までの配偶者控除といえば、パート収入が103万円以下であれば、配偶者の税金計算において一律38万円分の控除を受けられるというものでした。
年収500万円のサラリーマンであれば、所得税、復興所得税と住民税あわせて約7万円、年収1,000万円で約12万円、年収1,500万円で約16万円の節税効果がありました。高所得者ほど節税額が大きくなるため、問題視されていました。
これを受けて2018年からは、パート収入が103万円以下であっても、夫の年収(給与収入の場合)が1,220万円を超えると配偶者控除を受けられなくなります。また、年収1,120万円を超えると配偶者控除の金額は減り、節税効果も減ることになります。
具体的に、配偶者控除による節税額はどれくらい変わるのでしょうか。夫の年収500万円、1,000万円の場合は配偶者控除に影響はないため、手取り収入は変わりません。一方、夫の年収1,500万円の場合は、配偶者控除をまったく受けられなくなるため、手取り収入が約16万円減少することになります。
夫婦の年収で異なる配偶者控除の金額
2018年からは、高所得者の場合、パート収入を103万円以下に抑えても節税効果を得られなくなることがわかりました。また、高所得者以外では、配偶者特別控除を拡大することにより、パート収入が増えた場合でも夫の節税効果を維持しやすくなっています。
では、実際にパート収入を増やした場合、配偶者控除などの金額がどう変わるのか、いくつかの年収を例にとって確認していきましょう。
<配偶者控除・配偶者特別控除の金額(主な年収別)>
夫の年収 500万円 | 夫の年収 1,000万円 | 夫の年収 1,500万円 | |
---|---|---|---|
パート収入 100万円 | 38万円(配) | 38万円(配) | ー |
パート収入 125万円 | 38万円(配特) | 38万円(配特) | ー |
パート収入 150万円 | 38万円(配特) | 38万円(配特) | ー | パート収入 200万円 | 3万円(配特) | 3万円(配特) | ー |
※(配)は配偶者控除、(配特)は配偶者特別控除
2018年より配偶者特別控除が拡大されることにより、パート収入125万円、150万円でも配偶者控除と変わらない38万円の控除が受けられることになりました。また、パート収入200万円でも、3万円の控除が受けられます。これらの変更は、パート収入の増加を後押しすることになるでしょう。
一方で、夫の年収が1,220万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除ともに受けられなくなるため、年収1,500万円の場合は控除がありません。
パート収入増加による手取り収入の変化
配偶者控除などの金額が変わることで、世帯手取り収入はどのように変わるのでしょうか。社会保険料の影響とともに見ていきたいと思います。
今回は、パート先の従業員数が500名以下で、パート収入が130万円以上になって初めて社会保険の扶養からはずれるものと仮定します。社会保険に加入する場合の社会保険料は、東京都の協会けんぽ(40歳以上で介護保険あり)に加入した場合の金額を目安としております。
<世帯手取り収入(主な年収別)>
夫の年収 500万円 | 夫の年収 1,000万円 | 夫の年収 1,500万円 | |
---|---|---|---|
パート収入 100万円 | 約494万円(82%) | 約839万円(76%) | 約1,124万円(70%) |
パート収入 125万円 | 約515万円(82%) | 約860万円(76%) | 約1,145万円(70%) |
パート収入 150万円 | 約517万円(80%) | 約862万円(75%) | 約1,147万円(70%) | パート収入 200万円 | 約548万円(78%) | 約890万円(74%) | 約1,185万円(70%) |
※( )内は、「世帯手取り年収/世帯額面年収=手取り年収比率」をあらわしています。
社会保険の扶養から外れるパート収入130万を境に、世帯手取り年収が大きく減り、手取り年収比率も下がることがわかります。パート収入が200万円になると配偶者特別控除の金額が大きく減るため、こちらも手取り年収比率を押し下げています。
夫の年収が1,500万円の場合は、そもそも配偶者控除などを受けられないため、手取り年収比率はほとんど変わりません。
2020年に待ち受ける、新たな改正
平成30年度税制改正大綱どおりに法案が可決されれば、2020年より高所得者にはさらなる増税が待ち受けています。2018年には年収1,120万円を境に増税が行われますが、次回はさらに広範囲のサラリーマンが増税対象となる予定です。
2020年からは給与所得控除が10万円減り、基礎控除が10万円増えるため、基本的には税額に影響はありません。ただし、年収850万円超の人は給与所得控除が一律195万円となります。
現行は年収1,220万円超の人が一律220万円の給与所得控除となっているため、年収基準とともに給与所得控除の上限額自体も195万円に引き下げられることで、増税となります。これにより、夫の年収1,000万円の場合で約4万5千円の増税、夫の年収1,500万円で約6万5千円の増税となる見込みです。
一方で、自営業者の場合に認められている「青色申告特別控除」の金額も2020年より65万円から55万円に引き下げられます。基礎控除が10万円増えるため、こちらも影響がないように思えます。
ところが、帳簿記録を正しく行い、電子申告により確定申告を行う人には65万円控除が認められるため、基礎控除が10万円増える分、一部の個人事業主には減税となりそうです。
サラリーマンで高収入を目指すより、副業を行うなど多様な働き方を選んだ方が、節税効果を得られることになりそうです。
平成30年度税制改正大綱の基本的考え方の中では、フリーランスが業務を請け負う、子育てをしながら在宅で仕事を請け負う、高齢者がその経験を活かして起業支援等で活躍するなど、多様な働き方にも触れていました。
給与所得控除の縮小をきっかけに多様な働き方が広まり、副業や起業など、手取り収入アップを目指して自由な働き方をする人が増えていくのかもしれません。