ちょっと残念な話から始めます。地方に住む知人の息子さんが、大学進学を機に一人暮らしを始めました。大学へは近いものの買い物には少し不便だったため、自転車で移動していました。

ところがある日、スーパーの駐車場で停車中の車に衝突してしまったのです。息子さんの完全な不注意でした。幸いケガはありませんでしたが、車のボディがへこみ、修理代として約20万円を支払うことになりました。「自転車保険にも入っていないし、自腹で払うしかない……」そう思い、父親は修理代を全額支払いました。

ところが後日、ファイナンシャルプランナーにこの話をしたところ、「自動車保険や火災保険の特約に、個人賠償責任保険は付いていませんか?」と言われたそうです。

慌てて契約内容を確認すると、自動車保険に個人賠償責任保険が付いていました。保険金の請求権には原則3年間の時効があるため、まだ請求できる可能性があります。「えっ、別居している子どもの事故でも補償されるの?」そう思う人も多いでしょう。今回は、意外と多い「保険の請求漏れ」についてお話しします。

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