はじめに
・iDeCoは掛金の全額所得控除だけでなく、一時金受取時の「退職所得控除」も拠出年数に応じて拡大する
・月5,000円の少額でも早く始めることで加入期間が蓄積され、将来の控除枠に最大数百万円単位の差が生まれる
・会社の退職金との重複調整や60歳前の資金拘束を踏まえ、NISAとバランスよく併用するのが有効
若い世代や子育て世帯にとって、必要なときに売却できるNISAは使いやすい制度です。一方、iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、「家計に余裕ができてから」と考える方も多いでしょう。
iDeCoでは、掛金が全額所得控除になるメリットに目が向きがちですが、受け取り時の税負担にも知っておきたい仕組みがあります。今回は、iDeCoを後回しにする前に押さえたい、「加入期間」の価値について解説します。
「積み立てるとき」だけではないメリット
iDeCoは、自分で掛金を出し、運用しながら老後資金を準備する私的年金制度です。運用益が運用中に非課税となるほか、掛金の全額が所得控除の対象となり、課税所得がある人は所得税・住民税の負担を軽減できるメリットがあります。
ただし、原則60歳まで引き出せません。教育費や車の購入など、60歳より前に使う可能性があるお金は、途中で売却できるNISAの方が使いやすいでしょう。若い世代や子育て世帯は、教育費や住宅費が落ち着いてから、とiDeCoは後回しに考えがちではないでしょうか。しかし、いずれiDeCoの利用も検討しているようであれば、今から知っておいてほしい仕組みがあります。
それが、受け取るときの控除の仕組みです。iDeCoは基本的に、受け取る際に「一時金」「年金」「一時金と年金の組み合わせ」の受け取り方から選択できます。一時金なら「退職所得控除」、年金形式なら「公的年金等控除」の対象になります。今回お伝えしたいのは、一時金で受け取る場合の「退職所得控除」についてです。
「何年積み立てたか」により変わるメリット
iDeCoの一時金は、会社の退職金と同じ「退職所得」とみなされます。受け取り時の税負担を軽減する仕組みがあり、退職所得の金額は原則として次のように計算します。
受取額から退職所得控除額を差し引き、残額の半分が退職所得として課税対象になります。受取額が控除額以内なら、退職所得はゼロとなり、税金はかかりません。
「退職所得控除額」の基本的な計算式は、次のとおりです。
勤続年数が20年超:800万円+70万円×(年数-20年)
会社の退職金では勤続年数を使いますが、iDeCoでは基本的に、掛金を拠出した期間を基に計算します。つまり、「いくら積み立てたか」とともに、「何年積み立てたか」も重要なのです。
例えば、ほかの退職金制度等との調整がないケースを考えてみましょう。40歳から60歳まで20年間iDeCoに拠出すると、控除額は800万円。30歳から60歳まで30年間拠出すれば、1,500万円です。開始を10年早めることで、計算上の控除額に700万円の差が生まれます。長く拠出するほど控除額が大きくなるため、受取額によっては税負担を抑えられる可能性があります。
加入年数が控除額に与える影響
iDeCoは月5,000円から、1,000円単位で掛金を設定できます。同じ期間拠出するなら、月5,000円でも月2万円でも、基本的に控除計算に使う年数は同じです。少額でも始めることで、加入期間を積み重ねられます。
掛金は、上限や変更手続きのルールに従って後から増やせます。しかし、加入していなかった過去の期間にさかのぼって拠出することはできないため、早く始める意味があります。
ただし、加入期間としてカウントされるには、条件があります。拠出を止め、資産の運用だけを続ける「運用指図者」の期間は、原則として退職所得控除の計算に含まれません。50代でiDeCoを始める人は、60歳時点の「通算加入者等期間」が10年未満なら、受け取れる年齢が61歳以降に繰り下げられます。
国民年金の区分上60歳までしか拠出ができない方は、受給可能となる年齢に達するまで「運用指図者」となりますが、この期間は退職所得控除の計算にはカウントされません。早めに始めることが、受給開始年齢、受け取り時のいずれにおいても効果的です。
また、会社に退職金制度がある方は、iDeCoの加入年数による影響を受けにくいケースもあります。会社の退職金とiDeCoの一時金で、基本的にそれぞれ退職所得控除を使えるわけではありません。
まとまった退職金を見込む人は、退職金のみで退職所得控除を使い切る可能性が高く、iDeCoの加入年数が増えても受け取り時の税負担が変わらない場合があります。「早く始めれば必ず節税額が増える」とは、必ずしも言い切れません。
iDeCoの受け取り時期が近づいたら、退職金や公的年金も含めて一時金・年金・併用のそれぞれの控除の影響を比較し、どれが合うかを検討しましょう。将来の税制改正に応じた見直しも必要です。