はじめに

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回は花輪陽子氏がお答えします。

年金の知らせが届いて確認したところ、ところどころに「未納」がありました。後納制度があることを知り、払おうと思ったら、半分ほどは期限の10年を過ぎており、払うことができませんでした。この場合、以下のどちらがお得なのでしょうか。
(1) 後納が可能な半分ほどの未納分だけ支払う
(2) 現状のまま未納でひとつも後納しない
簡単に計算できる方法などありましたら、教えてください。
(女性 30代 未婚)


花輪: ご相談ありがとうございます。

「将来の年金額が増える」後納制度を知ろう

過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある人は、申し込みをすることによって、平成27年10月から平成30年9月までの3年に限り、国民年金保険料を納めることができます。

後納制度によって、2年以上前の保険料を納付するメリットとしては「将来受け取る年金額が増える」「年金の受給資格が得られる可能性がある(老後の年金を受け取るために必要な期間は10年)」ということがあります。

1カ月分を後納すると年金額はいくら増える?

1ヶ月後納保険料を納めることによって、将来の年金額がどれくらい増えるかは、次の計算式で目安を知ることができます。

779,300円(平成30年4月時点の満額の年金額)/480ヶ月(40年×12ヶ月)
≒年額で1,624円増額になります

具体的には、「納めることによって増える年金額」と「支払う金額」を計算して、各自が判断をすることになります。

注意点として、過去3年以前の後納保険料には、当時の保険料額に数百円程度の加算額がつくということがあります。

年金を受給していても後納はできる?

後納制度が利用できる人は20歳以上60歳未満で、5年以内に納め忘れの期間(免除以外)や未加入期間がある方などです。60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人は申し込むことはできません。

国民年金後納保険料納付申込書に必要事項を記入して、年金事務所に提出します。

年金事務所から承認後に納付書が発送されるので、金融機関やコンビニなどで納める流れになります。詳しくは日本年金機構の「国民年金保険料の後納制度」をご確認ください。

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