はじめに
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回は花輪陽子氏がお答えします。
これからパートナーと一緒に暮らしていこうと決めたのですが、法的には籍を入れない「事実婚」としてやっていこうと考えています。2人で生きていくにあたって、税金や年金において有利または不利になるようなことはありますか(2人ともフルで働いていますが、いずれは子どもがほしいと思っています)。また、先の話ですが、相続では、どのような影響があるのでしょうか。簡単で構いませんので、ちゃんと考えていくべきポイントを教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
(女性、30代、独身)
花輪: 事実婚とは、婚姻届を出さないで、事実上の結婚生活を送る夫婦の形です。事実婚と法律婚で決定的に違うのは「税金」です。
事実婚だと税制メリットを受けられない?
事実婚の場合、「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けることができません。
たとえば、法律婚の夫婦の場合、妻のパートでの収入が150万円以下で夫の収入が一定以内(目安年収は1,220万円未満)のケースでは「配偶者控除」「配偶者特別控除」により、夫の税負担が軽くなります。夫の所得税率が20%で38万円の控除を受ける場合、約7万6,000円分所得税が少なくなります。また、住民税でも33万円の控除受けることにより、約3万3,000円分住民税が少なくなります(住民税の税率を10%とする)。
扶養の範囲を超えて働いている夫婦の場合はあまり関係がないかもしれませんが、専業主婦や主夫の場合は関係があります。また共働きの場合も、出産、子育て、親の介護、独立・起業、転職、大学院に行くなど、長い人生では一時的にどちらかが仕事を離れる可能性もあります。そうした場合には影響が出てくるかもしれません。
“資産がある”場合は相続の際に大きな違い
“資産がある”というカップルは生前贈与や相続の際にも大きく違いが出てきます。
婚姻期間が20年以上ある配偶者からマイホームやマイホームを購入するための資金の贈与を受けた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除があるのですが、事実婚の場合は認められません。
また、事実婚の夫婦には相続権がありません。法律婚の場合、配偶者の税額軽減もあり、最低でも1億6,000万円までの遺産額に対して相続税がかからないのですが、事実婚の場合はそうではありません。ただし、子どもがいて、夫が子どもを認知している場合は、子どもには相続権が認められます。
生命保険に関しては、事実婚のパートナーを死亡保険金受取人にし、万一の際に死亡保険金を受け取ることができます。ただ、保険金は相続税の課税対象となり、税額については相続税額の2割加算の適用を受けるので注意が必要です。
さらに、不妊治療をしている夫婦は、要件を満たせば「特定不妊治療費助成」として一定額の助成金が出るのですが、「法律上の婚姻をしている夫婦」という要件があるため、現在は事実婚は対象になりません。
法律婚と同等の権利が認められていることも
デメリットが多いように思える事実婚ですが、法律婚の夫婦と同じような権利が認められている部分もあります。
たとえば、健康保険や年金などの社会保障制度です。事実婚の場合も、収入などの要件を満たせば、パートナーの扶養に入ることはできます。また、ケータイ電話などの「家族割引」は各社で対応が違いますが、一般に適用されることが多いようです。