はじめに
一般口座で気をつけたい扶養オーバー
筆者が子供名義の証券口座で株式購入をした2000年には、特定口座の制度はなかったため、保有株式は一般口座での預かりになりました。一般口座では、株の売却益については確定申告を行うことになるため、納税額は、所得税15%と住民税5%を合わせて約12万円になりました。
しかし、困ったことに子供名義での売却益が扶養範囲を超え、親の税金が10万円以上増えてしまったのです。
子供がいる家庭は要チェック!税法上の扶養
16歳以上23歳未満の子供がいる場合、親の税法上の扶養に入れることができます(控除扶養親族)。控除の対象条件は、年間の合計所得金額が38万円ですが(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)、子供名義の課税所得62万円(売却益100万円ー基礎控除38万円)となったため、扶養控除の適用外となってしまったのです。
なお、児童手当の創設により、16歳未満の子供は扶養控除の対象外となっています。税法上の控除対象となる控除対象扶養親族の子供は、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の子供を指し、また16歳以上の子供でも年齢によって金額が異なりますので注意が必要です。
年齢 | 区分 | 控除額 |
---|---|---|
16歳以上19歳未満 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 19歳以上23歳未満 | 特定扶養親族 | 63万円 |
また、実際に親の税金負担がどのくらい増えるかについては、課税される所得金額の税率によります。国税庁の調査によると平成28年の全業種・年齢階層別で50歳〜54歳の平均給与は504万3,000円で、税率は20%になります。
例えば、20歳の大学生の子供がいる場合には、親の払う税金が12万6,000円(63万円x20%)増えることになります。これは我が家にとって想定外の増税アクシデントでした。