はじめに
貯蓄タイプの保険は財産分与の対象になる
離婚をする際、夫婦で購入した家や車・預貯金・貯蓄タイプの保険は「財産分与」の対象となります。財産分与の対象となる財産は、原則として「結婚してから別居時」が一般的な基準になります。結婚前にすべて支払いが完了した貯蓄タイプの保険や別居後に加入した保険については、財産分与の対象にはならないと考えられています。また、預貯金や保険などは、夫婦いずれの名義であっても財産分与の対象になります。
(1)財産分与の対象になるもの
婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産は、財産分与の対象になります。
<例>
・不動産
・車
・家財
・保険
・預貯金
・株や投資信託などの金融商品
(2)財産分与の対象にならない財産
夫婦2人の力で築いた財産以外のものは、財産分与の対象にはなりません。
・婚姻前に築いていた固有の財産
・婚姻期間中に相続で得た財産
・経営に関与する法人の財産
「貯蓄タイプ」の保険がある場合は、解約返戻金をもとに財産評価をしますので保険会社に解約金の金額を確認することも大切です。貯蓄タイプの保険には「終身保険」「養老保険」「個人年金保険」などがあります。
ひとり親家庭が頼れる公的制度!離婚後の保険を見直す
離婚が成立したら、新しい生活に合った保険に見直すことも大切です。自分が子どもを引き取りひとり親家庭になった場合、「私に何かあったら……」と不安になってしまうこともあるかもしれません。しかし、万が一のときの保障を大きくすれば、月々の支払い保険料も高くなりますので、公的制度をまず確認して不足する保障のみを加入することを検討しましょう。
(1)ひとり親医療費助成
各自治体が窓口。ひとり親家庭の方が医療を受けた場合の自己負担を軽減する医療費助成の制度。
(2)遺族年金
日本年金機構が窓口。年金の加入者が死亡した場合、その加入者によって生計を維持されていた遺族に支給される年金。
ひとり親家庭には、「ひとり親医療費助成」など医療費の助成が各地域でありますが、助成内容は各自治体で違います。また、万が一死亡した場合は、遺族年金を遺族が受け取ることができる場合もあります。自分がどのような制度を受けることができるか確認しながら、必要な保障を確保できる保険にしましょう。
離婚が頭をよぎったとき、日々考えることが多く心身ともに大変なときもあると思います。気持ちの面・お金の面・子育ての不安などひとりで抱えすぎないように、各専門家に相談しましょう。