はじめに

月々にすると12万5000円。週にどれくらい働けばいい?

時給1,000円として、1ケ月125時間、週にすると約31時間です。週休2日として毎日約6時間以上働くことになります。このケースで問題となるのが、年収が130万円を超えることと、1週間の労働時間が30時間(大企業なら20時間)を超えることです。

まず、年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れなければなりません。自分で国民健康保険と国民年金保険に加入することになり、保険料の負担が発生します。また、週の労働時間が30時間(大企業20時間)を超えると、健康保険・介護保険(40歳以上)・厚生年金保険に加入することになります。

妻が年収150万円になるぐらい働くと、夫の控除対象配偶者でありながら、給料から社会保険料が天引きされることになるのです。もちろん、社会保険に加入することで、それに応じた社会保障を受けることができます。

夫の社会保険の扶養でいるためには、年収130万円以下であること、一方、妻が自分で社会保険に加入するためには週30時間以上の労働時間となります。従って、夫の社会保険の扶養のままでいたいのであれば、時給1,000円として月108時間、1週間25時間、週休2日制で1日5時間以内にしておかなければなりません。

妻として最も避けたいのは、年収130万円を超えながらも、自身が会社の社会保険に加入できないという状況です。

収入150万円を超えたらどうなる?

妻の年収が150万円を超えると、夫の収入と妻の収入に応じて、夫が受ける配偶者特別控除の額が段階的に下がっていき、夫の年収が1,120万円以下であっても、妻の収入が201万6千円以上となると、配偶者特別控除は0円となります。


出所:国税庁ホームページ

配偶者特別控除は受けられても所得税はかかるのはなぜ?

よくある勘違いですが、配偶者(特別)控除を受けられるのは、扶養している人です。今回のケースのように扶養されている妻は受けられません。よって妻は年収103万円を超えたら所得税を支払わなければならないのです。

では、妻から見た税金の計算を考えてみましょう。
夫の社会保険の扶養でありながらも、配偶者控除満額の対象となる年収130万円の妻なら、給与所得控除を引くと、所得は65万円です。

妻は、「基礎控除(一律で差し引かれる控除)」 しか所得控除がなかったとすると、所得65万円-基礎控除38万円=27万円 という課税所得が発生します。その場合、所得税約1万4000円住民税約3万5000円 、年間約5万円の税負担が発生します。103万円から比べると、27万円年収が上がるけれど5万円の負担増となるので、実質22万円手取りが増えることになります。

改正された配偶者(特別)控除の説明をしましたが、「税制度」「社会保険制度」 では 「扶養」 の考え方が異なることはご理解頂けたでしょうか。どのように働くかを、税金面からだけで考えるのではなく、社会保険面からも、そして、妻自身将来のスキルアップの点からなど、いろいろな方向から考える必要があります。

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