はじめに

国民年金保険料を後納するには?

後納制度を利用できるのは、基本的には20歳以上60歳未満で、過去5年間の国民年金保険料に未納期間がある方です。ただし、60歳以上でも国民年金老齢年金の受給資格期間が足りない場合など、国民年金に任意加入が認められた方も対象です。

後納できる未納期間があれば年金事務所に「国民年金後納保険料納付申込書」を提出し、審査のうえ承認されれば後納保険料の納付書が発行されます。後納保険料は一括で支払う必要はありませんが、9月30日までに金融機関・コンビニエンスストアなどで納付します。

後納制度を利用する際の注意点は?

最も注意すべきなのは、スケジュールです。後納制度は2018年9月30日で終了になります。30日が日曜日のため28日までに年金事務所で納付書を発行してもらい、30日までに納付しなければなりません。

郵送でも申込手続きは可能ですが、年金記録を確認するために戸籍謄本など書類の提出を求められることがあるので、ギリギリでは間に合わないことがあります。

また、後納制度で納付する年金保険料には、当時の額に一定額(0円~540円)の加算があります。

<平成30年4月~9月までの後納保険料額>

後納保険料額当時の保険料額加算額
平成25年度15,580円15,040円540円
平成26年度15,590円15,250円340円
平成27年度15,760円15,590円170円
平成28年度16,260円16,260円加算なし

より古い未納期間の方が加算額は高くなるので、加算額の少ない最近の分から納付したくても、後納が可能な未納期間のうち最も古い分から納付することになっています。

ここまで後納制度について解説してきましたが、「当時、国民年金保険料の支払を免除してもらったが、年金額を増やすためにこれから納付したい」という場合には、追納という別の制度になります。

いずれにしても「年金保険料の未納期間があるかもしれない」と思われる方は、まずは急いで年金記録を確認し、不明点があれば年金事務所へ問い合わせましょう。

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