はじめに
国民年金保険料を後納するには?
後納制度を利用できるのは、基本的には20歳以上60歳未満で、過去5年間の国民年金保険料に未納期間がある方です。ただし、60歳以上でも国民年金老齢年金の受給資格期間が足りない場合など、国民年金に任意加入が認められた方も対象です。
後納できる未納期間があれば年金事務所に「国民年金後納保険料納付申込書」を提出し、審査のうえ承認されれば後納保険料の納付書が発行されます。後納保険料は一括で支払う必要はありませんが、9月30日までに金融機関・コンビニエンスストアなどで納付します。
後納制度を利用する際の注意点は?
最も注意すべきなのは、スケジュールです。後納制度は2018年9月30日で終了になります。30日が日曜日のため28日までに年金事務所で納付書を発行してもらい、30日までに納付しなければなりません。
郵送でも申込手続きは可能ですが、年金記録を確認するために戸籍謄本など書類の提出を求められることがあるので、ギリギリでは間に合わないことがあります。
また、後納制度で納付する年金保険料には、当時の額に一定額(0円~540円)の加算があります。
<平成30年4月~9月までの後納保険料額>
後納保険料額 | 当時の保険料額 | 加算額 | |
---|---|---|---|
平成25年度 | 15,580円 | 15,040円 | 540円 |
平成26年度 | 15,590円 | 15,250円 | 340円 |
平成27年度 | 15,760円 | 15,590円 | 170円 |
平成28年度 | 16,260円 | 16,260円 | 加算なし |