はじめに

「130万円」とは何の金額なのか

収入が130万円を超えたら社会保険の扶養を外れる、と言われます。これはパートなど、給与収入の人を対象にした話です。妻の収入が130万円未満で、夫の収入の半分以下の場合は、社会保険の扶養に入れることになっています(同居の場合)。

では、起業女性の場合は何を基準に130万円を計算すればよいのでしょうか。

基準は3段階あります。もっとも厳しいのが「年間収入(経費をひく前の売上金額)」で130万円の判定をする場合です。

次が「年間所得(売上から経費をひいた利益)」が130万円を超えるかどうかで判定するものです。これがもっとも一般的な基準となります。

最後に一番やさしいのが、青色申告をしている場合に使える「青色申告特別控除(最大65万円)」を差し引いた後の利益で判定してくれる場合です。このケースは珍しいですが、利益が195万円まで扶養でいられるので一番お得といえます。

「130万円」を計算するタイミング

さて、この130万円を計算するタイミングですが、確定申告と同じ1月~12月で計算すれば良いというわけではありません。

通常は**「今後1年間の収入見込み」が130万円を超えるかどうか**で判断します。ここからは健康保険組合の判断基準に合わせて、年間「収入」を「所得」などに適宜読み替えてください。起業して継続的に収入が上がるようになって、毎月約11万円(130万円を12ヶ月で割った金額)の収入が出るようになったら、そのタイミングで扶養を外れなければならない場合がほとんどです。

130万円を超えた瞬間に扶養から外れるのではなく、年間で130万円を超えるような「月収(約11万円)を稼ぐようになったら」なのです。

起業している場合は給与収入のように安定収入とはいかず、月によって収入がまちまちです。1年たってフタをあけてみないと収入がいくらなのかわからない場合も多く、健康保険組合によってはある程度の融通を利かせてくれるところもあるようです。ただ厳しいところでは毎月、月収の判定をしてくださいと言われるところや、1年に一度しか扶養の見直しタイミングがないという会社もあるようです。

ここに書いただけでも組合によって対応がさまざまであることがおわかりいただけるかと思います。この面倒な制度に煩わされないよう、以前の記事でも解説したように180万円以上の「利益」を目標に稼いでしまうことが、起業女性にとって一番良いのかもしれません。

起業女性が社会保険の扶養に入るためには、夫が加入している健康保険組合によって基準が異なることを解説してきました。まとめると、以下の4つの基準のいずれかを扶養から外れる条件として採用していることが多いです。

  1. 開業届を提出する
  2. 収入(売上)が130万円を超える
  3. 所得(利益)が130万円を超える
  4. 青色申告特別控除(65万円)を差し引いたあとの利益が130万円を超える

ただし、基準が変わることもあるので注意が必要です。

以前、健康保険組合に問い合わせをしたところ、最初は青色申告特別控除を引いた後の所得でOKと言われていたのに、翌年には青色申告特別控除を引く前の利益で判定するように基準が変更となった健保組合も実際にありました。

今後は、マイナンバーによって納税情報と社会保険情報がつながることになる予定です。税金情報から社会保険の扶養が実は適用されなかった、ということが判明してしまうこともあるかもしれません。難しい話ですが、社会保険の扶養に入れるか否かは手取り収入に直結する問題なだけに、夫の健康保険がどんな基準で扶養の判断をしているのか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

この記事の感想を教えてください。