はじめに

2018年も残すところわずかとなってきました。個人事業主にとっては、年に一度の決算の締め切り日が近づいてきたということでもあります。

今回は、確定申告であわてないために、個人事業主が経費にできるものについてお伝えしたいと思います。経費にできそうで、実は経費とはならない支払い、また、プライベートと切り分けの難しい経費や、領収書がない経費の取り扱いについてもみていきましょう。


経費にできる、できないの線引き

個人事業主が仕事のために仕入れたものの支払い、仕事だけに使うパソコンなど物品の購入費用、事業用に借りた事務所家賃などは、明らかに経費といえるでしょう。一方で、個人の生活費を経費にすることはできませんが、生活費と切り分けられない事業用支出もあると思います。

自宅の一室を仕事部屋として使用している場合の家賃、プライベートと仕事の両方で使用する自動車や携帯電話料金、また、お客様や取引先と一緒に食事をすることもあるでしょう。これらの支払いは、生活費の一部なのか、はたまた経費とできるものなのか、その境界はあいまいです。もちろん、仕事のために支出しているものですから、できる限り経費にしたいというのが本音でしょう。

そこで、何を判断基準にするかというと、その支出が事業を行っていく上で本当に必要なものかどうか、売り上げに結びついているかどうか、です。

自宅兼事務所はどこまで経費にできるか

自宅の一室を事務所や自宅サロンとして使用している場合、家賃の一部を経費とすることができます。この場合、事業で使用している部屋の面積割合で按分した家賃が、経費といえるでしょう。

たとえば、2LDK(50平米)家賃10万円のマンションの1室(10平米)を仕事専用としている場合、事業に使用している割合は20%なので、家賃のうち2万円を経費にできる計算になります。

自宅兼事務所が賃貸ではなく自己所有の場合、住宅ローンの利息、固定資産税、建物部分の減価償却費なども事業に使用している割合に応じて経費にすることができます。マンションの管理費なども同じです。

ただし、事業用部分の面積が自宅兼事務所全体の50%超になると、住宅ローン控除を受けられなくなりますのでご注意ください。また、住宅ローン控除を受けられる金額は、居住用部分の割合に応じて按分計算する必要があります。

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