はじめに

医療費控除制度を知っていますか? 所得税の還付を受けることができる可能性があるのが、この制度です。1年間を通してみると医療費が結構かかったかも――という場合、医療費控除の可否を確認してみましょう。通院や入院でかかった医療費だけでなく、実は意外なものまで医療費控除の対象になります。


「医療費控除」とは?

医療費控除は所得控除制度のひとつで、その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が一定金額を超えると、所得税の一部が軽減されるという制度です。一定金額として10万円という金額はけっこう知られていますが、保険金などが支払われる場合はこの金額を差し引いたうえで10万円を越えなければなりません。

なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%とされています。例えば、総所得金額が180万円の人なら、年間の医療費が9万円を超えるとOKです。

保険金を除いた自己負担金額でこれだけの金額が必要となればちょっとハードルが高そうにも思えますね。でも、本人だけでなく生計を一にする家族のために支払った医療費も対象になります。家族全員分を集めると案外10万円をクリアできるかもしれませんね。実家の両親や学業で1人暮らしをしている子どもなど、遠方に離れていても、扶養関係にある家族であれば対象になります。

控除の対象となる「医療費」って?

医療費といえば「通院や入院の際に支払ったお金」というイメージがありますが、医療費控除の対象となる医療費は税法で定められています。基本的には「診療または治療の対価」「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」とされています。

だからといって、必ずしも医師の処方を受けて購入する医薬品というわけではありません。例えば、ドラッグストアで買った風邪薬や胃薬などでも大丈夫。ちょっと具合が悪いけど病院に行くほどでもないし……と市販の薬を買って済ますこともよくありますね。これらもレシートがあれば医療費控除の対象になります。ただし、健康ドリンク、ビタミン剤やサプリメントなど、病気予防や健康増進のために用いられる医薬品は対象になりません。

また通院のための交通費もOKです。とはいえ自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は対象になりませんが、やむを得ず利用する場合のタクシー代は対象です。この場合も領収証を忘れずに。

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