はじめに

正社員の妻でも育休中の間は「配偶者控除」「配偶者特別控除」を活用して税金が低くなるかもしれないことをご存知でしょうか?

配偶者(妻)が正社員や年収が高い場合「税金の控除は関係ない」と思いがちですが、育休中など年収が低い場合は、控除対象になる可能性があります。さらには、復帰後の保育料も安くなる可能性もあります。

今回は、育休中の子育て世帯がチェックしておきたい「配偶者控除」「配偶者特別控除」について、ご紹介します。


配偶者特別控除、上限額が201万5,999円以下に拡大

配偶者控除や配偶者特別控除は、一般に妻が専業主婦や年収が少ない場合、夫が納める税金を控除の申請をすることで「低くしますよ」という制度です。年収の条件は、1月~12月の1年間の年収で下記となります。

また、妻がバリバリ働いて大黒柱であり、夫の年収が条件内というように、夫と妻が逆でも、妻が控除を申請することで税金の負担が軽くなります。

・配偶者控除を受けられる妻(夫)の年収上限額:103万円以下
・配偶者特別控除を受けられる妻(夫)の年収上限額:201万5,999円以下

配偶者特別控除は、税制改正で2018年より「141万円未満」が「201万5,999円以下」に拡大されました。妻(夫)の年収が条件内であれば、配偶者が年末調整や確定申告で申請することで、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になり、夫(妻)の税金の負担が軽くなります。

ただし、同じく2018年の税制改正で夫(妻)の年収が1,220万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は対象になりませんので、その他の詳細の条件に注意しましょう。

育休中は控除を活用して節税する

配偶者控除・配偶者特別控除は、妻(夫)の年収の上限が決められていますので、正社員の共働き夫婦の場合、「我が家には関係ない」と思いがちですが、妻(夫)が育休中には会社より給与が支給されないことも多いため、その結果、年収が低くなり配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる可能性があります。

産休・育休中の期間の給付で税金の計算に含まれないもの

・出産手当金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
・退職後の求職者給付(いわゆる失業手当)など

育児・出産による休職に対しては男女問わず、育児休業基本給付金や出産育児一時金などが支給されますが、これらの支給は税金の計算に含まれないのです。また、妻が育休中以外にも、短時間勤務などで年収が低く上記条件内であれば、配偶者控除・配偶者特別控除の恩恵を受けることができる可能性があります。

控除対象かどうかの確認をしましょう!

配偶者控除・配偶者特別控除の条件は、妻(夫)の年収以外にもありますので、確認しましょう。条件に合えば、申請することで控除対象になります。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額のイメージ図

出典:国税庁「平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」
※控除額は、給与所得者の合計所得金額 900 万円以下の場合(年収(給与収入の場合)1,120 万円以下)の場合となります。

配偶者控除の条件は、次の5つです。

1:12月31日時点で夫婦であること
2:夫婦で「生計を一」にしていること
3:事業専従者として給与をもらっていないこと
4:本人の給料年収1,220万円以下(所得1,000万円以下)
5:配偶者の給料年収103万円以下(所得38万円以下)

配偶者特別控除の条件は、次の5つです。

1:12月31日時点で夫婦であること
2:夫婦で「生計を一」にしていること
3:事業専従者として給与をもらっていないこと
4:本人の給料年収1,220万円以下(所得1,000万円以下)
5:配偶者の給料年収103万円超、201万6千円未満(所得123万円以下)

条件の1~4は共通ですが、条件5の年収額が違います。妻(夫)の年収は、1月頃配布される「源泉徴収票」で確認できますし、妻(夫)の職場の給与担当者に確認する方法もあります。

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