はじめに
青色申告を知っていますか?
また、個人事業主の方に知っておいていただきたいのは「青色申告」です。
事業所得がある人は、領収書などの書類を保管し、正しく帳簿をつけることで「青色申告」を行うことができます。帳簿づけと聞くと難しそうですが、最近は便利なクラウド会計ソフトがありますので、知識がなくても自分で帳簿をつけることができます。
この青色申告の特典として、所得から最高で65万円の控除を受けることができたり、起業初期で経費がかさんで赤字になってしまった場合でも、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができるのです。
起業初期から青色申告するメリット
起業初期で利益が出ていない場合は、税金が発生しないため確定申告の必要はありません。ところが、青色申告の場合は赤字の場合も確定申告を行うことで、損失を翌年以降に繰り越すことができ、翌年に利益が出た場合の税金を減らすことができるのです。
はじめて青色申告をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出が必要となります(年の途中で新規開業する場合は、業務を開始した日から2ヵ月以内に提出が必要です)。書類の提出がまだの方は、ぜひ3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出して、平成29年分から青色申告をしてみてはいかがでしょうか。
知らない間に給与や報酬などから天引きされている税金、所得税。収入の少ない方は確定申告で税金が戻る場合があることをお伝えしました。収入が多い方は確定申告で、医療費控除やふるさと納税でメジャーになった寄付金控除などの申告をすることで、税金が戻る場合があります。
税金の仕組みを知って、賢く税金を減らし、少しでも手取り収入アップにつなげていきたいですね。