はじめに
相続に関する法律が40年ぶりに改正されます。この40年の間に高齢化はかなりのスピードで進み、家族のあり方に対する考え方も変化しています。
老老相続が当たり前となった現在では、残された高齢の配偶者の安心できる生活を確保することが必要とされていました。また、相続トラブルを防止するはずの法律が、かえって家族間の亀裂を深くすることも少なくなかったため、法律そのものの見直しも望まれていました。
そこで昨年7月に相続法が改正され、今年から実際に新法が私たちの生活にかかわってきます。実務家の間では、従来の問題点がかなり改善されたと高く評価がなされています。今までの問題点と、それがどう変わったか、気を付けるべき点についてお伝えしましょう。
「相続法はどう変わる?」第1回目は遺言書についての制度の変更について解説します。
自筆証書遺言には、こんな問題があった
遺言の作成方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。
公正証書遺言は公証人に作成してもらったうえで公証役場で保管してもらいますので、死後の自分の財産の分け方について、ほぼ確実に実現できる方法です。
ところが、手数料がかかることや、わざわざ公証役場まで出かけなければならないこと、証人2人を用意しなければならないことなど結構面倒な側面があります。
一方、自筆証書遺言であれば、自分一人で作成することができ、費用もかからないため、手軽に作成することができます。とはいえ、自筆証書遺言は、遺言書の全文と日付・氏名を自筆で書かなければなりません。これでは高齢者にはかなりの負担です。
しかも、訂正する場合はかなり厳格に方式が決まっていて、正しい訂正方法でなければ、訂正部分が無効になってしまいます。筆跡が疑わしいとか、訂正方法が不備であるということなどで親子・兄弟が数十年にわたり、法廷で争うということも珍しくありません。
また、紛失したり、遺言書を見つけた家族が自分に不利だからということで書き換えたり、隠したりと、トラブルの種になってしまうことも少なくないのです。
どう変わる?自筆証書遺言制度
遺言の中の相続財産の目録について、パソコンで作成したり、代筆してもらったり、さらには、銀行通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書等を目録として添付することも認められるようになります。
ただし、偽造防止のために財産目録の毎頁に署名・押印が必要です。2019年1月13日以後に作成する遺言についてこの新制度がスタートします。
さらに新しく、遺言の保管制度が創設
さらに、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができます。こちらは法務局の体制を整えるための時間が必要なため、2020年7月10日から始まります。
この遺言書保管制度はまず、遺言者が遺言書を持参して法務局へ出向きます。
法務局の担当官がその遺言書を画像データで保存します。その際に形式的なチェックをしてくれますので、日付や押印が抜けているということで無効になることは避けられます。もちろん、紛失や書き換えられる心配もなくなります。
遺言者が死亡したときは、相続人は全国の法務局で遺言書の画像データを受け取ることができます。事務作業に係る実費程度の手数料はかかるそうですが、この保管制度が始まれば、公正証書遺言以上に利用されると考えられます。