はじめに
会社員は勤め先に年末調整をしてもらえます。そのため、基本的には確定申告をしなくてもいいことになっています。
しかし、会社員でも、給与から天引きされた源泉税等や予定納税額が、年間の所得に基づいて計算した税額よりも多い場合は、税金を納めすぎていることになるので、確定申告をすれば税金が戻ってきます。この申告手続のことを、特に「還付申告」といいます。
今回の記事では、確定申告をする必要のない会社員でも、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースについて、そして還付申告のやり方についてお話します。
還付申告で税金が戻ってくる人とは?
税金の還付を受けることができる場合としては、主に次の8つが挙げられます。
1. 年の途中で退職し、年末までに再就職していないとき
2. 一定のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅ローン控除)
3. マイホームに特定の改修工事をしたとき(住宅特定改修特別控除他)
4. 認定住宅の新築等をしたとき(認定住宅新築等特別税額控除)
5. 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
6. 特定支出控除の適用を受けるとき
7. 多額の医療費を支出したとき(医療費控除)
8. 特定の寄附をしたとき(寄附金控除)
[参考]国税庁HPタックスアンサーNo.2030「還付申告」
なお、副業で赤字の場合の還付の可能性については、次の記事(「副業で実際いくら稼いでる?赤字なら還付の可能性も」)もご参照ください。
では、それぞれどんな場合が想定されるのか、具体的に見ていきましょう。
1.年の途中で退職して再就職していない場合
年の途中で会社を退職し、年末までに再就職していないときは、年末調整を受けることができません。そのため、給料から天引きされた源泉徴収税額が納め過ぎとなっているケースがほとんどです。このような場合には、還付申告を行うことで、支払いすぎている税金の還付を受けられる可能性が高いです。
2~4.マイホームの取得や改修をした場合
住宅ローン控除を会社員が受ける場合には、原則として住み始めた年だけ確定申告が必要です。また、マイホームの増改築やリフォームをした場合に受けられる控除がいくつかあります。そのうち、「住宅特定改修特別税額控除」はローンを組んでいなくても適用を受けることができます。マイホーム関連で何か支出をした人は確認してみてください。
5.災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
災害や盗難などに遭った場合、その個人的事情を考慮して税金を安くしてもらえる「雑損控除」という制度があります。次のような損害を受けた場合は、還付申告により税金の還付を受けられる可能性があります。
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領(※詐欺、恐喝は対象外)
なお、対象になるのは、生活に必要な資産のみですので、たとえば、別荘がシロアリの損害を受けても雑損控除の対象にはなりませんのでご注意ください。