はじめに

会社員の単身赴任先からの帰宅費も、実は経費になる?

6.特定支出控除の適用を受けるとき
「自営業だと何でも経費に落とせるからいいよな」と思ったことのある会社員の方は、会社員の場合でも自分で落とせる経費があるということをご存知でしょうか? 

たとえば、単身赴任先からの帰宅旅費や、仕事に直接必要な制服や接待費については、一定の要件を満たせば経費として認めてもらうことができます。会社員の必要経費として認められる「特定支出」の範囲は、以下のとおりです。

【会社員でも必要経費として認められる「特定支出」】
1.通勤費: 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2.転居費: 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3.研修費: 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4.資格取得費: 職務に直接必要な資格を取得するための支出
5.帰宅旅費: 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
6.勤務必要経費: 次に掲げる支出(上限65万円)で、その支出が職務遂行に直接必要なものとして勤務先から証明されたもの
・図書費: 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
・衣服費: 制服、事務服、作業服その他の勤務場所で着用が必要とされる衣服購入費用
・交際費等: 勤務先の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待等のための支出
[参考]国税庁HPタックスアンサー「No.1415給与所得者の特定支出控除」

上記の特定支出の合計額が、その年中の給与所得控除額の1/2超なら、その超えた部分の金額を給与所得控除後の金額から引いてもらえます。この特定支出控除の適用を受けるためには、勤務先から証明書にハンコをもらう必要がありますのでご注意ください。

7.多額の医療費を支出したとき(医療費控除)
家族の医療費合計が10万円超のときに受けられる医療費控除は、ご存知の方が多いと思います。平成29年から薬局で市販薬を買った場合の「セルフメディケーション税制」もスタートしていますね。従来の医療費控除と選択適用になるので、控除額が大きくなる方を選ぶことになります。

8.特定の寄附をしたとき(寄附金控除)
寄附をした場合、寄附先によって控除が認められるものと認められないものとがあります。ふるさと納税は、寄附金控除が認められるものの一つです。「ワンストップ特例制度」を利用していない人は、確定申告をする必要があります。

確定申告とは異なる?還付申告の提出期限

還付申告をするために用意された特別なフォーマットはありません。通常の所得税の確定申告書に必要事項を記載して、資料を添付したうえで郵送、または電子申告により申告書を提出します。提出先は、自宅の住所を管轄する税務署です。

還付を受ける場合には、申告書Aの第一表にある右下の「還付される税金の受取場所」欄に還付を受ける口座情報を記載します。

確定申告書の提出期間は、2月16日から3月15日までですが、還付申告書の提出期限は定められていません。確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間(時効がくるまで)提出することができます。

還付金の振込は、申告書の提出時期により異なりますが、申告書を提出してから1ヵ月程度と考えておいてください。早めに還付申告をすると、還付金も早く受け取ることができます。申告書は国税庁のホームページから比較的簡単に作成することができます。還付申告を早めに行い、納めすぎた税金の還付を早期に受けましょう!

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