はじめに
インターネットの普及により、パソコンひとつで起業できる時代がやってきました。将来の老後資金の不安もあり、収入の入り口を増やすという意味でも独立がブームになっています。
副業も魅力的ですが、副業禁止の会社が多いのも事実。となると必然的に、会社員か独立の二者択一となることが多くなります。さて、会社員と個人事業主がもし同じ金額を稼いだ場合、どちらが税金的にお得なのでしょうか? 手取り収入や将来の年金など、気になる金額を検証してみたいと思います。
手取り金額はほぼ変わらない
税金や社会保険料を引く前の金額が同額となるように、給与で年収400万円の場合と、個人事業主(起業)で売上600万円、経費が200万円として、年間利益が400万円となる場合の税金や手取り収入についてみていきましょう。
給与収入の場合は、税金を計算するときに「給与所得控除」というものがあり、一定額を経費とみなしてもらえます。年収400万円の場合は、この控除が134万円にもなります。社会保険については、会社員の場合は厚生年金、雇用保険などの負担があるため、年間で約58万円と少し高めです。
この条件で計算すると、所得税、住民税あわせた年間税額は約26万円。税金と社会保険料を差し引いた手取り収入は約316万円となります。
対して、個人事業主で青色申告をしている場合は、「青色申告特別控除」というものがあり、最大で65万円の控除が受けられます。利益が増えても最大65万円なので、給与所得控除に比べると控除される金額は少ないといえるでしょう。ところが社会保険は国民健康保険、国民年金に加入することになるため、年間利益が400万円であれば社会保険料の負担は年間44万円ほど、会社員に比べると少なめです。
所得税、住民税あわせた年間税額は約41万円となり、手取り収入は約315万円となります。
これだけをみると、会社員でも個人事業主でも手取り収入はほとんど変わりません。
会社員がもらえる見えないお金
会社員の給与と個人事業主の利益(収入から経費をひいた、実質的に手元に残る金額)が同じ場合、手取り収入はほとんど変わらないことがわかりました。では、個人事業主になったほうが通勤から開放され、時間も自由になり、お得なのでしょうか? そうとも言えないのが現実です。
まず、会社員の経費(交通費、事務所の家賃、オフィス備品など)は会社が負担してくれています。また最低65万円、最大で220万円にもなる「給与所得控除」があります。これは仕事に必要な経費(自己研鑽の費用など)を個人が負担したとみなしてくれるものです。もちろん65万円もお金をつかわなくても、65万円分を給与から減らして税金の計算をしてもらえるのでお得です。
さらに、有給休暇は個人事業主にはない制度です。会社の福利厚生が充実していれば、社員旅行や忘年会、安価な社員食堂や、年に一度の健康診断などの恩恵を受けることもできます。
雇用保険料などの負担はありますが、そのおかげで職業訓練を受けたり、会社を辞めた後に一定の給付を受けたりすることもできます。産前産後の休暇や育児休暇中の社会保険料免除や給付も受けられますし、病気やけがのときに受けられる手当もあります。