はじめに

健康保険料・厚生年金保険料がアップすることの影響

健康保険料・厚生年金保険料については、従業員の給与から天引きする保険料と同じ金額を会社も負担しています。ですから、会社側にしても3月、4月、5月に残業してもらうと、給与の支払い以外に1年間の社会保険料の負担が大きくなります。

「3月、4月、5月は残業しない・させない」は、会社側の希望でもあるわけです。

また、3月、4月、5月の残業の影響は給与天引きの保険料だけではなく、高額医療費制度にも影響します。私たちが1ヵ月間に自己負担する医療費には上限があり,この上限を超えると超えた部分の払い戻しがあります。年収が大きい人は自己負担限度額が大きく、年収の少ない人は自己負担限度額が小さくなります。この自己負担限度額は、標準報酬月額で決まるのです。

したがって、残業により標準報酬月額が上がってしまうと自己負担限度額が大きくなり、払い戻し額が小さくなってしまうことが考えられます。

給与が大きく変わった場合の保険料の改定

では、どんなに給与が上がったり下がったりしても、1年間は同じ保険料が天引きされるのでしょうか?

固定的な給与が変わったときで、その月からの3ヵ月間の給与の平均が、2等級上がったり下がったりした場合などに改定され、4ヵ月目から改定後の保険料となります。固定的な給与とは、基本給や時給、扶養手当、住宅手当、通勤手当などです。ですから、残業代や歩合給で給与がドーンと大きくなったとしても見直しはされません。

健康保険や厚生年金は給与収入に応じて1等級~50等級(厚生年金は31等級)まで区分されていて、その区分ごとに保険料がきまっています。例えば、月給が25万円~27万円までは同じ等級で、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料の合計は約39000円/月となっています。

例えば、この場合でしたら、固定的な給与がアップした月から3か月平均が29万円~31万円の等級以上になりましたら「2等級上がる」、21万円~23万円の等級以下に下がると「2等級下がる」ということとなって保険料が見直されます。

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