未婚、または子供を授からずに配偶者に先立たれたおひとりさまの場合、その人の財産を引き継ぐ権利は、1番が両親、2番が兄弟姉妹となります。ここまでは「想定内」という人も多いのではないでしょうか。
若くして亡くなったおひとりさまの場合、両親が健在なら両親が相続人になります。その両親も亡くなっていた場合、祖父母が健在なら祖父母が相続人になることがあります。ただ、両親、祖父母ともに亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、その子供、つまり甥や姪まで相続権が及ぶことになります。
しかし、甥、姪が相続人になり得るというのは、あまり知られていないようです。