はじめに

導入は2023年10月から。それまでは段階的に

軽減税率自体が2019年10月以降から新しく導入される制度であることも踏まえ、インボイス制度の導入は2023年(令和5年)10月1日以降で、それまで時間をかけて段階的に行われます。

2019年10月1日以降、インボイス方式が導入される2023年9月30日までの4年間は経過措置期間として、「区分記載請求書等保存方式」が適用されます。この経過措置期間は、請求書に、発行者の氏名または名称・取引年月日・取引内容・取引金額・交付を受ける者の氏名または名称に加え、軽減税率の対象である旨と税率ごとに合計した対価の額を記載することとされています。

区分記載請求書等保存方式ではまだ、課税事業者と免税事業者の区別はされません。

そして2023年10月1日以降、従来の「請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」への変更が予定されています。適格請求書発行事業者になるなら、それまでに登録申請を済ませておくのがいいでしょう。その場合、原則として2023年3月31日まで(困難な事情がある場合には2023年9月30日まで)に申請書を提出する必要があります。申請書は、2021年10月1日から税務署に提出できます。

また、免税事業者の経営悪化の影響を緩和するため、経過措置として、免税事業者からの仕入についても、2023年10月1日から6年間は一定割合(当初3年は80%、後の3年は50%)まで仕入税額控除が認められるとされています。

とはいえ、全額ではないので、取引を見合わされたり、仕入税額控除ができなくなる分の実質値引きを要求されることについての懸念は残ります。

まとめるとスケジュールは以下の通りです。
グラフ1

請求書はどう変わるのか?

2019年9月末までの従来の制度は、請求書等保存方式というもので、請求書に発行者の氏名または名称・取引年月日・取引内容・取引金額・交付を受ける者の氏名または名称を記載。仕入税額控除をする事業者は、請求書を保存することが定められていました。

しかし2019年10月以降、記載事項が増えることになります。インボイス方式(適格請求書等保存方式)では、請求書に下記の内容を記載する必要があります。

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4.税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

グラフ2


インボイス制度の大まかな仕組みと導入による影響について解説しましたが、次回はそれらを踏まえて、免税事業者のままでいた方がいいのか、それとも課税事業者になるべきか、それぞれのメリットとデメリットをあげて解説をしていきます。

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