障害者雇用促進法により、企業には2.2%の割合での障害者雇用が定められています。
それに基づいて、精神障害者の雇用も広まってきていますが、たとえ障害者雇用で就職しても、なかなか職場に定着しないといった課題を抱えているのも事実です。
障害者が特性を活かしてパフォーマンスを発揮するには、労働時間にとらわれない柔軟な勤務体系も必要なのでは?
慶應義塾大学商学部教授で、『新版 障害者の経済学』の著者の中島隆信氏はそう提言します。
障害者雇用促進法により、企業には2.2%の割合での障害者雇用が定められています。
それに基づいて、精神障害者の雇用も広まってきていますが、たとえ障害者雇用で就職しても、なかなか職場に定着しないといった課題を抱えているのも事実です。
障害者が特性を活かしてパフォーマンスを発揮するには、労働時間にとらわれない柔軟な勤務体系も必要なのでは?
慶應義塾大学商学部教授で、『新版 障害者の経済学』の著者の中島隆信氏はそう提言します。