はじめに
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナー(FP)が答えるFPの相談シリーズ。今回はプロのFPとして活躍する深野康彦氏がお答えします。
現在、離婚を考えています。今は共働きで、私の年収は時短勤務で450万円程度です。ただ、結婚してから今まで夫からの援助はほとんどなかったに等しく、60万円程度しか貯金がありません。転職と離婚、そしてシングルマザーとしての生活にはどれぐらいのお金が必要になるのでしょうか? また、子育て中でもうまく貯金するコツもお教えいただきたいです。
【1】現在の収入と支出金額(基本的な生活費)
収入は生活費が月15万円程度。支出はその15万円のほとんどが出ていってしまう状況です。
【2】今後の収入の変化と今後予測される特別な支出
収入は転職すれば変わる可能性があります。また、転職、離婚、子供の進学などで特別な支出がある可能性もあります。
【3】退職後の収入・支出見込み
退職後は年金と個人年金保険を受給する予定です。
【4】保有する金融資産
現金と不動産がありますが、それぞれ夫所有、父会社所有です。
【5】現在の負債(住宅ローン・借金など)
夫名義の住宅ローンが3,000万円あります。
【6】保険契約の有無
生命保険に加入しています。
(20代後半 既婚・子供1人 女性)
深野: 転職と離婚、シングルマザーとなる不安がある中、ご質問ありがとうございます。回答に入る前に一言伝えておきたいのは、ご質問者の方がすべてを抱え込み、頑張り過ぎた結果、体調を崩してしまうことが最も怖い、ということです。
健康第一と考え、一度にすべてを片付けようとするのではなく、徐々に片付けていくという心のゆとりを持ってください。
難しいことかもしれませんが、リラックス&リフレッシュすることも時には大切だと心がけましょう。
将来を考えた貯蓄を
では、回答に移らせていただきますが、残念ながら、シングルマザーの生活費としてはこれくらいが必要という明確な基準はありません。ご質問者の方の収入に合わせた生活費を使っていけば問題はないということです。
ただし、将来のことを考えて貯蓄を行うことが必要であることは言うまでもありません。貯蓄のカギは収入を得たら、まず貯蓄し、残りの金額で生活費を賄うことです。残ったお金を貯蓄に回そうとしても、大多数の人は「お金が残らず貯蓄ができなかった」と言います。
貯蓄額に関しても最初は少ない金額で始めて、徐々に積立金額を増やしていくことがコツになります。無理な金額から積立貯蓄を始めて、積立金額を減額するケースでは長続きしないことが多いようです。
貯蓄の目的は万一の時、子どもの教育費、ご質問者の方の老後の準備となるでしょう。このうち老後準備は、最も遠い将来の出来事であるうえ、個人年金保険に加入されているようなので最優先課題ではありません。
万一の時、子どもの教育費の準備を貯蓄の目的とされるべきでしょう。高校まで公立に通わせるとすれば、大学費用が準備すべき金額です。私立文系であれば平均390万円、理科系であれば平均520万円程度かかると言われています。
ご質問者の方の年収からの積立と子供の児童手当を積み立てていけば、平均的な大学の教育費は準備できると思われますが、一般的な年収450万円程度の方と比較して月の手取り額が少ないことが気になります。
さらに、支出として月の手取りがほとんど出ていってしまうと記載があります。まずは自身の収入状態と支出状態について正確に把握しましょう。
すべてを貯蓄でまかなう必要はない
詳細なデータの記載がないため推測の域を出ませんが、仮に月の収入からの貯蓄がままならないのであれば、児童手当分は必ず子供の教育費として積立を行ってください。子どもの教育費が不安であるならば、個人年金保険を解約し、その解約返戻金を教育費に回すことも頭の片隅に入れておくとよいでしょう。
万一の時のお金はいくらあれば大丈夫とは言えませんので、ご質問者の方が持っていて安心だと思われる金額を最低ラインと考えればよいでしょう。その最低ラインを貯蓄が上回ると家計に余裕が出てくるはずです。
万一の時は、なにもすべてを貯蓄で備える必要はありません。生命保険などを活用して備えることもできるのです。ご質問には詳細について記載がありませんが、生命保険に加入されていると記載されているので、保障はしっかり確保していると推測します。
仮に保障が不足気味であったとしても、保険で備えるのではなく、貯蓄を優先するということは忘れないでください。
最後に2歳のお子さんがいらっしゃるのですから、子供がせめて高校を卒業するまでは、養育費をきっちりともらうべきでしょう。その際も口約束ではなく、書面に残しておきましょう。
離婚の事情はわかりかねますが、受け取れるのであれば慰謝料ももらうべきです。また、結婚してから離婚するまでの期間にあたる厚生年金の半分はご質問者の方が受け取る権利がありますので、きちんとと話し合って書面に残しておきましょう。