はじめに

今年6月、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されます。法律では、パワハラを定義づけし、企業にパワハラを予防・防止するための措置を企業に義務づけました。

ここ数年、各界のパワハラ問題が大きく報じられるようになりましたが、パワハラは働く人すべてに関係します。2020年はさらに、大きなトピックになることはまちがいなさそうです。 

そこで、シニア産業カウンセラーでハラスメント防止コンサルタントの和田隆さんに、パワハラ防止法の意義とパワハラをなくす方法について伺いました。


――パワハラ防止法をどう評価していますか?

和田(以下同):パワハラ防止法には罰則規定がなく、実効性がうすいという声があがっています。しかし、企業がなんの対策もせず、パワハラが起こると行政指導の対象になることもあれば、法的責任を問われる可能性も出てきます。そうなればブラック企業と認定されたようなもの。不祥事として表に出てしまいますので、企業ダメージとしては相当大きい。

中小企業は2022年4月まで猶予期間がありますが、研修などの機会が設けられていくはずで、経営者から労働者までパワハラに対する意識が上がる。みんなでパワハラをしない、受けない、パワハラのない職場づくりを考えていこうというのが、パワハラ防止法の意図だと考えています。

――でも正直、実効性があるのか疑問です。

パワハラ防止法によって、教育体制だけでなく相談の場も構築されていきます。そして、相談に対しては適切に対処をし、相談によって解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと明確に示しました。

じつは、厚生労働省が行ったパワハラの実態調査を見ると、パワハラを受けたと感じた人の多くが、「何もしない」あるいは、「会社とは関係のないところに相談した」と回答しているんです。多くの人が組織はパワハラ問題を解決できないと諦めてしまっているのが現状なんです。

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――みんな、会社に期待をしていないってことですよね。

そうです。社内に相談をすると異動させられるとか、評価が下がるとか、不利益を被るのではないかと、むしろ、怖れを抱いている。これまで、被害を受けたと感じても、自分が被害者であることを変える行動をほとんどの人が取れていなかったわけです。ここに大きな問題があったわけですが、パワハラ防止法はそこに手を打った。

相談をした被害者だけでなく、相談対応をした人に対しても、不利益を与えてはいけないとも書かれています。もう相談することに対して恐れを抱かなくていいし、諦めなくていい。これは是非、すべての方に知っておいてもらいたいです。

――「パワハラです!」の声をあげやすくなった、ということですね。

ただ、パワハラ防止法によってパワハラが減るわけではないですし、「パワハラです!」と言っても本質的な問題が解決するとは限りません。

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