はじめに

妻がパート扶養内で働いている人は、制度変更が行われるたびに不安に思われることでしょう。

そこで今回は2020年税制改正で扶養に関わる変更点についてお伝えしたいと思います。


扶養は3つの制度で考える必要がある

扶養と一言で片付けてしまいがちですが、実は扶養については3つの制度で考える必要があります。

1.税金 夫が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる(所得税・住民税の納税額が少なくなる)
2.社会保険 夫の健康保険に加入できる、国民年金の第3号被保険者として国民年金保険料の納付義務がなくなる
3.会社の扶養手当 夫の会社から扶養手当が支給される

妻の年収で103万円、106万円、130万円、150万円の壁について耳にしたことがあるのではないでしょうか?これらの金額には税金や社会保険の制度が混在しているのでわかりにくいところかと思います。

簡単に説明をすると、103万円は妻自身で所得税を納めるライン、106万円は妻自身が社会保険に加入するライン(勤務先による)、130万円は夫の社会保険の扶養から外れるライン、150万円は夫の税金が段階的に上がっていくライン(夫の年収による)です。

そこで、妻の年収と扶養の関係を図にしてみました。

妻の年収と扶養の関係図

図:執筆者作成

少し分かりにくいのは、"社会保険"の年収106万円以上130万円未満の部分です。「※勤務先による」と注記をしていますが、従業員数が501人以上の会社で働く場合になります。

なお、従業員数については、報道によると2024年10月から「51人以上」に引き下げる方向で調整が進められ、今年の通常国会での法案提出をめざすようです。現在130万円未満の扶養内で働いている人は今の職場についても確認をしておくと良いでしょう。

ちなみに上の図は夫の給与が年収1,120万円以下(合計所得金額が900万円以下)のパターンです。年収1,120万円を超える高年収の場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の額が少なくなり、年収1,220万円(合計所得金額が1,000万円超)を越えると両控除は無くなります。

ここまでが2019年までの扶養についての話になります。2020年からは扶養に関わる税制が変更になります。

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