はじめに
2020年税制改正は妻の扶養に影響はある?
2020年度から給与所得控除の引き下げと基礎控除の引き上げが行われます。控除とは納税額を算出するにあたって、収入から差し引くことができる一定額のことを言います。
たとえばパート収入103万円の場合、所得税がかからないと言われています。これは収入103万円から基礎控除38万円、給与所得控除65万円を引くと0円になるので税金を計算する上での収入(所得といいます)がないということです。2019年と2020年でどう変わったのか見てみましょう。
年収103万円の場合
2019年:基礎控除38万円、給与所得控除65万円
2020年:基礎控除48万円、給与所得控除55万円
※給与所得控除は給与の収入金額によります
103万円の額面収入に対してマイナスできる控除の合計額には変更がありません。これは基礎控除額と給与所得控除のプラス10万円とマイナス10万円で相殺となるからです。
税制上の収入(所得)を計算する上での内訳(控除金額)が変更になっただけなので、妻のパート収入が扶養の判定に及ぼす影響はありません。
年収850万円超の会社員は増税、ただし子育て世帯には特例措置あり
世帯全体でいうと、夫の年収が850万円超の家庭では増税となります。その理由は、基礎控除が10万円プラスになるものの、給与所得控除額が10万円以上のマイナスになるからです。
ただし、例外もあります。23歳未満の扶養親族、すなわち大学生の子どもなどがいる場合には負担が増えないように特例があります。「所得金額調整控除」という控除が新たに創設されることになりました。
適用を受ける場合には、別途「所得税額調整控除申告書」の提出が必要になります。また、本人や扶養する親族が特別障害者に該当する場合にも同控除の適用となります。
社会保険の扶養を外れると税金の扶養も外れると誤解していない?
妻自身が社会保険に加入し扶養を外れることになったことで全ての扶養を外れると思ってはいないでしょうか?たとえば妻のパート年収が145万円の場合、税制上の扶養である配偶者控除・配偶者特別控除については利用することができるのです。
どういうことかというと、「妻の年収と扶養の関係図」の"税金"を参照すると年収150万円以下は夫の配偶者控除を受けられることがわかります。
夫の年収により控除額や対象外のこともありますが、妻が社会保険に加入したことで配偶者控除などを受けられないと思っている人は確認をしてみましょう。
2020年の税制改正が及ぼす扶養への影響についてお話しをしてきましたが、心配する影響はないことがお分かりかと思います。しかし、2024年からは厚生年金の適用拡大が行われるため、年収106万円以上で妻が社会保険に加入する世帯も増えることになります。
これは国を挙げての政策であり、公的年金制度の維持・持続の点で加入者(年金負担をしてくれる人)を増やしていく目的で行われています。ですから、この流れは今後さらに広がっていくことでしょう。
扶養を外れたくない理由で年収を130万円未満に抑えている人もいるかと思います。それについては個々の考え方や価値観によるものですので、良いも悪いもありません。ただし、社会の流れを知った上で選択を行うことも必要かと思いますので参考にしていただければ幸いです。