はじめに
企業にパワハラ防止対策を義務づける、パワハラ防止法の施行まであと半年。前回は、シニア産業カウンセラーでハラスメント防止コンサルタントの和田隆さんから、法制化により暴行や暴言など明らかにアウトな行為への効果は期待できても、“パワハラ未満”の行為の解決は法律では難しい、という説明をもらいました。
続く、後編はパワハラの被害にあったとき、相談されたときの対処法。パワハラをなくすために、なにより重要なのは、「感情」への対応でした。
相談できる場所が必ずある
———自分がパワハラを受けたとき、どう対処したらいいでしょうか?
和田(以下同):暴行はもちろん、人格否定や雇用不安を与えるとか、有休休暇をとらせてもらえないとか、明らかに行き過ぎていることがあったとき、被害者がとれる行動は2つしかありません。相手に止めるように主張するか、第三者に相談することです。
直接、上司に「やめてください」と言うことができればいいですが、自分より力のある人になかなかそれは言えないでしょうから、まずは職場のハラスメントの担当者に相談することが大切です。
———パワハラ防止法はその相談体制の整備を企業に義務づけたわけですね。
これまでは、パワハラ対策を行っていると言いながら、じつはできていないという企業も少なくありませんでした。しかし、それを法律が許さないという状況になりましたので、だいぶ変わってくると思います。
また、パワハラ防止法では事業主や労働者だけでなく、国の責務も明文化されました。国もパワハラ防止の啓発活動を行うと書いてあります。このメッセージは企業も無視できず、「このままじゃまずいぞ」となるはず。潮目は確実に変わるでしょうね。
―—「それでもやっぱり会社は信用できない!」と思う人もいるのでは?
パワハラ防止法では相談者が不利益を被ってはいけないとも規定していますので、「なんとなく信用できない」というのであれば、心配しないで相談してほしいと思います。
ただ、これまでに社員の相談内容が外に漏れたといった事実があるのなら、外部の相談窓口に相談するという方法もあります。厚生労働省は「あかるい職場応援団」というパワハラ防止の総合サイトを開設しています。そこに相談窓口が紹介されていて、自分がいま困っている問題はどこに相談すればいいのかがわかると思います。