はじめに

所得税の確定申告をするなら、20万円以下でも申告が必要

さて、所得税の「20万円ルール」は、本業以外の副収入があっても、年間20万円以下なら、それだけのためにわざわざ確定申告しなくてもよい、という主旨のものです。

別の理由で確定申告をする場合には、副業の収入が20万円以下でも申告をしなくてはいけないことに注意が必要です。

では、別の理由とはどのようなものがあるでしょうか。会社員でも確定申告が必要なケースは他に、次のようなものがあります。

・年間の給与が2000万円を超えている
・給与から所得税が源泉徴収されていない

このような理由から確定申告をする場合には、副業の収入はすべて申告することになります。

そのほか、確定申告は義務ではないけれども、したほうがいい場合があります。その際にも収入はすべて申告します。

確定申告をしたほうがいいケース

確定申告をすることで所得控除が受けられ、税金が安くなるなら多少面倒でもしたほうがいいですよね。

どんな場合、確定申告をしたほうがいいのでしょうか。

■年末調整に間に合わなかった所得控除がある
生命保険料控除や社会保険料控除など、年末調整で所得控除ができるものでも、うっかり忘れていたり、証明書が間に合わなかったり、あるいは年末調整後に保険料を支払ったりすることもあるでしょう。

年末調整で所得控除の枠を使い切れていなければ、確定申告をすることで所得控除が受けられます。年末までに支払った金額の証明書が改めて必要であれば、早めに取り寄せておきましょう。

■災害・盗難・横領によって被害があった(雑損控除)
自然災害や盗難・横領に合った場合、もしもの時には雑損控除が受けられます。これは、災害・盗難・横領によって、本人および同一生計者である親族の資産が損害を被った場合や、これらに関連してやむを得ない支出をした場合に所得控除が受けられるというものです。

原則として、生活に通常必要な資産に限られるので、たとえば別荘が損害を受けても対象にはなりません。また、詐欺や恐喝も雑損控除の対象ではありません。

■家族の医療費が10万円以上かかった(医療費控除)
本人および同一生計者である親族の医療費を支払った場合に所得控除の対象となります。控除額は、その年に支払った医療費の総額から保険金などで補てんされる金額を差し引いて、10万円を超えた分です。

総所得金額が200万円未満の場合には、所得の5%となり10万円よりもハードルが低くなります。また、控除額の上限は200万円です。

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