はじめに
60歳から70歳の間ならばいつでも年金を受け取ることができる
問3.年金の支給開始は65歳からである→答えは×
よく間違えている人が多いのですが、60歳から70歳の間であればいつでも年金を受け取りことができます。一般的には、年金の受給は65歳からです。65歳以前に受け取ることを「繰上げ受給」といいって、65歳以降に受け取ることを「繰下げ受給」と言います。
繰上げ受給をすると年金受給額は年6%の減額になり、60歳で受け取ると30%の減額になります。この金額が一生涯続きます。繰下げ受給をすると年8.4%の増額になり、70歳で受け取ると42%の増額になります。この金額が一生涯続きます。
支払った保険料は高齢者の仕送りになっている!
問4.年金は、支払った分が戻ってくる→答えは×
年金制度とは、自分の支払った分が戻ってくる。という制度ではありません。
現役で働いている人が支払った年金保険料は、現在の高齢者が受け取っています。そして、自分が高齢者になって年金を受け取るようになれば、そのお金は、その下の世代の年金保険料が原資になるという仕組みです。
つまり、現役で働いている人が、高齢者に仕送りをしている感じですね。これを賦課(ふか)方式といいます。それに対して企業年金とか、iDeCo(イデコ)などは、自分で積み立てたお金を自分で受け取るので積立方式と呼んでいます。
年金保険料を支払うのは義務?
問5.フリーターは収入が少ないので、支払わなくてもよい→答えは×
すべての国民が年金保険料を納めるのは義務になっています。収入が少ないので年金保険料を支払わなくてもいいというのは間違いです。
企業で働いている人は、厚生年金に加入しているので全員年金を支払っています。しかしフリーターの場合には、第1号被保険者なので国民年金に加入する必要があります。基本的にはすべての国民が年金に加入しています(皆年金制度)。ただ収入が少ない場合には免除制度・納付猶予制度があります。
この免除の申請をすることで、受給資格期間に参入することができます。手続きをしないままですと未納になってしまい受給資格に満たないと、年金が受け取れないことになります。