はじめに
毎年の誕生月前後にねんきん定期便が送られてきますが、50歳以上に届くねんきん定期便には老後に受け取る年金の概算額が記載されています。
今回は、ねんきん定期便に記載されていない年金についてお話ししたいと思います。
公的年金にも配偶者手当がある?
ねんきん定期便に記載されている年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金になります。実はこの他に夫に配偶者手当として支給される公的な年金があることはご存じですか?
わかりやすく配偶者手当と言いましたが、正式には「加給年金」と言い、ねんきん定期便には記載されていません。そして、夫婦であれば誰でも受け取れるという年金でもないのです。受け取るには以下の要件が必要となります。
<年金加入期間>
厚生年金の被保険者期間が合計で20年以上あること
<生計を維持している妻がいる>
65歳になり老齢厚生年金を受給するようになった時点で、生計を維持している妻がいること
<妻の年齢要件>
65歳未満であること
<妻の収入要件>
年収850万円(所得650万円)未満であること
ちなみに加給年金は妻だけでなく配偶者(夫)や子供も受け取ることができるので別名で家族手当とも呼ばれています。子供の年齢要件については18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子であることを付け加えておきます。
ここまでをまとめると、加給年金を夫が受給するには会社員であったことが大前提で、妻が年上や高年収の場合には受け取ることができません。
では、実際にどのくらいの金額を受け取ることができるのか見てみましょう。
対象者 | 加給年金額 |
---|---|
妻を含む配偶者 | 22万4,500円 |
1人目・2人目の子 | 各22万4,500円 |
3人目以降の子 | 各7万4,800円 |
上記の通り、年間22万4,500円の加給年金額に加えて、加給年金を受け取る夫本人の生年月日に応じて特別加算があります。
夫が1943年4月2日以降生まれの場合は年間16万5,600円の特別加算があり加給年金額は総額で39万100円になります。
たとえば、妻が5歳年下の場合、妻が65歳になるまで、すなわち夫が65歳から70歳までの5年間に195万500円を受給することになります。かなりまとまった金額と言えるのではないでしょうか。