はじめに

法的な効力を持たせることができる「2種類の遺言書」

遺言書を作成することによって、「誰に」「何を」遺したいのかを指定しておくことができます。では、遺言書はどのように作成したらいいのでしょうか。遺言書にはいくつかの種類がありますが、ここでは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つについてお話をしていきます。

【自筆証書遺言】
自筆証書遺言とは、文字通り、ご自身で遺言の内容を全文手書きで作成する遺言書です。2019年1月13日施行の法律改正により、財産目録については自書する必要はなくなりました。

メリットは、遺言書を書く際の費用がほとんどかからないこと。誰にも内容を知られることはないですし、気軽に何度でも書き直すことができるといった点も挙げられます。

デメリットとしては、法的効力を持たせるためには書き方の要件があること。したがって、内容や記入方法、訂正の仕方に不備があると無効になる場合があります。また遺言書を使用するには、裁判所の「検認」という手続きが必要になります。偽造や変造される恐れもあり、発見されない、紛失するといった可能性もあります。

【公正証書遺言】
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が依頼者からの依頼により作成する遺言書です。

メリットとしては、専門家が作成するので、ほぼ確実に有効な遺言書となること。公証役場で保管されるため紛失の心配はありません。公正証書遺言があれば、相続が発生したらすぐに財産を分ける手続きができます。

デメリットは、作成や書き直しに費用がかかること。証人が2名必要なので、その2人には遺言の内容を知られることになります。

公正証書遺言をお勧めする理由

自筆証書遺言も公正証書遺言も、要件を満たしていれば、法律上、同じように使用することができます。どちらの種類の遺言書を作成するかは、時と場合によって変わってくるかもしれませんが、公正証書遺言をお勧めします。

なぜなら、公正証書遺言は作成の手間や費用がかかりますが、いざというときに簡単に使うことができるからです。自筆証書遺言は、費用がほぼかからずに簡単に作成できますが、いざ使うときに遺された人に大変な手間をかけることになります。

また、遺言書の有効、無効と、遺言書の内容によって相続人の間で争いになる、ならないは別問題となりますので、遺言書を作成する際には、相続人同士で争うことにならないように専門家に相談されることをお勧めします。

まずは、エンディングノートから始めてみる

このように、財産の承継を考える場合には遺言書が有効になります。つまり、「エンディングノート」と「遺言書」では、その効力やできることが違うのです。

自分の気持ちを整理しておきたい方、万が一に備えて伝えておきたいことがある方はエンディングノートを、財産の承継を考えている方は遺言書を活用していただくということになります。

しかし、なかなか気持ちの整理ができないという方も多くいらっしゃるかと思います。そんな時には、やはりエンディングノートを活用してみることをお勧めします。

介護を誰に、病気のときは、葬儀については……などをしっかりと考えることで、家族へ伝えなければいけないことがより明確になります。そして、この希望を叶えるには、財産の承継も検討しなければいけないということになれば、遺言書の作成も視野に入れていくことになると思います。

ご自身の想いや願いを伝え、家族の不安を減らす。そして人生を振り返り、未来を見つめるきっかけになります。

ぜひ、この機会にエンディングノートを書いてみてはいかがでしょうか?

<行政書士・相続診断士・終活カウンセラー:藤井利江子>

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