はじめに

給付型奨学金「高等教育の修学支援新制度」について知っておこう

新型コロナウイルスの感染症の影響に家計が急変した家庭の生徒への支援についてみてきましたが、高等教育の修学支援新制度の内容を確認しておきましょう。

(1)高等教育の修学支援新制度は手厚い給付型
高等教育の修学支援新制度では、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生(既に大学等に在学している学生も含む)に対して、次のような2本立ての支援があります。

・授業料・入学金の減免
・給付型奨学金

下表は、住民税非課税世帯の学生(昼間大学)が支援を受けることのできる授業料免除免除と給付奨学金の金額となります。

表1:住民税非課税世帯の学生が昼間大学に通う場合

資料:文部科学省「高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A)」をもとに執筆者作成

上限いっぱいまで支援を受けられれば、国立大学の場合なら入学金・授業料が無料になり、給付型奨学金も利用できます。経済的な理由から大学進学をためらっていた学生には、心強い内容です 。

(2)世帯の住民税額によって支援は段階的に減っていく
住民税非課税世帯だけではなく、それに準ずる世帯の学生に対しても支援はあります。支援額がいくらになるかは、世帯の住民税額を基準にして3つに区分され決まります。

世帯の収入が上がると住民税額が上がり、支援額は段階的に減少していきます。住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3の金額となります。

図:世帯の収入によって支援は段階的に減少

出典:文部科学省【大学生等対象】リーフレットをもとに編集部作成

会社員の父・専業主婦の母・大学生・高校生4人世帯の例では、年間収入300万円までなら上限いっぱいまで支援を受けられますが、収入目安は家族構成や収入で異なります。また、基準額の範囲内であるか両親など学生本人と生計維持者の合計で判定されることも注意しましょう。

また、家計急変の場合と同じく、世帯の保有する資産の合計額が、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満、2人の場合は2,000万円未満であることという条件もあります。

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