はじめに
2020年5月25日にマイナンバー「通知カード」が廃止となりました。
マイナンバーカードの普及率は低く、通知カードにもマイナンバー(個人番号)や氏名・住所が記載されていることから、「通知カードで充分」と思っている人が多数だったのではないでしょうか。
今回はマイナンバー通知カードは証明書類として使えなくなるのか、マイナンバーカードを持っていない場合今後生じる不都合などについて解説します。
そもそもマイナンバー「通知カード」とは?
マイナンバー制度が開始したのは、2016年1月1日からです。制度開始に先立って2015年10月中旬以降、全ての住民に対し「通知カード」が郵送されました。まだマイナンバーカードを作成していない人は、お手元に通知カードがあるはずです。
「通知カード」と「マイナンバーカード」の大きな違いは2つあります。
1つめは、通知カードには顔写真がついておらず、通知カードだけでは本人確認を行うことはできないのに対し、マイナンバーカードには顔写真がついていて、マイナンバー(個人番号)の確認と本人確認を1枚で行えることです。
2つめは、「マイナンバーカード」はプラスチック製で、ICチップがついていることです。ICチップに「電子証明書」が搭載されているので、オンライン上でも身分証明書となります。
このようにマイナンバーカードの方が便利には違いないのですが、交付には申請手続が必要なこと、本人確認であればいままで通り運転免許証やパスポートなどで代用できること、さらに、オンライン上での身分証明の機能もなかなか出番がなかったため、わざわざマイナンバーカードを交付しなくても不便がなかったので、通知カードを受け取ってそのままになっている人が多いのです。
マイナンバー「通知カード」が廃止、記載事項に変更が生じた場合はマイナンバーの届出に使用不可
今回の通知カードの廃止による大きなポイントは、通知カードの住所や氏名などの記載変更ができなくなったことです。では、いったいどんなときに困ったことが起こるでしょうか。
通知カードは、ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するためのカードですが、マイナンバー(個人番号)を証明する書類としても使用ができます。最近では、銀行で取引をするときや、確定申告をする際にマイナンバー(個人番号)の届け出を求められますが、このとき通知カードでマイナンバー(個人番号)を届け出ることが可能です。
しかし、2020年5月25日以降に「通知カード」の記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、通知カードはマイナンバーの届出に利用ができなくなります。この場合は、マイナンバーカード、またはマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書を提出しなければいけません。
コンビニで住民票の写し等を取得できる自治体もありますが、そのときにはマイナンバーカードが必要となるので、マイナンバーカードを持っていない場合は、住民票の写しを取得するために役所の窓口へ行くか、郵送などで取り寄せなければなりません。住所や氏名に変更がない場合は、引き続き2020年5月25日以降も通知カードがマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。