はじめに

マイナンバーカードがないと最大還元率は25%のマイナポイントは受け取れない

現在のところ、普及率の低いマイナンバーカードですが、キャッシュレス決済とマイナンバーカードを普及・促進するため、2020年9月から2021年3月末までの約半年間、「マイナポイント事業」が開始される予定です。

「マイナポイント」とは、キャッシュレス決済事業者の決済サービスを利用(チャージや購入)した際に、利用額に応じて、次回の買い物等に利用できるポイントが決済事業者から消費者にポイント付与される仕組みです。

未定の部分もありますが、ポイント付与率はチャージ額または購入額の25%、上限5,000円分ということが決まっています。付与を受けるにあたっては、「マイキーID」を作成する必要がありますが、その際にマイナンバーカードICチップの身分証明機能が活用される予定です。期間限定とはいえ、メリットの大きい施策となりそうですが、マイナンバーカードを持っていないとポイントを受け取ることができません。

より具体的に施策の内容が明らかになったとき、マイナンバーカードの交付申請手続で再び駆け込み申請が起こるかもしれません。加えて事業の期間が約半年しかないので、すぐにでもマイナンバーカードの交付を受けたほうがよいでしょう。

マイナンバーカードを持ってない場合に生じる不都合なこと まとめ

マイナンバーカードを持ってない場合に生じる不都合なこと まとめ

これからもっと便利に?

今回は、マイナンバーカードを持っていない場合、起こる可能性のある不都合について説明しました。それでも、「特別定額給付金を受け取った」「マイナポイントの事業も約半年の期間限定だし」と、マイナンバーカードの作成を先送りする人もいるかもしれません。

しかし政府は、マイナンバー(個人番号)と銀行口座を紐付ける「国民1人について1口座、マイナンバー(個人番号)の登録を義務化」することを目指しています。

例えば、特別定額給付金のように、今後災害などが発生し給付金が支給されることになった場合は、登録された銀行口座に給付金を支給する仕組みです。その申請の折にも、マイナンバーカードを持っていた方が早く手続きできる可能性も考えられます。

また、2021年3月からは健康保険証としても利用できる予定で、より利便性が上がると考えられます。まだ通知カードのままの人は、マイナンバーカードの交付をこの機会に検討してみてもいいかもしれません。

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