はじめに

失業手当申請後は働き方に注意しよう

失業手当の受給申請を行うと、アルバイトで働いた日数や時間、金額などによっては失業手当を受け取れなくなることがあります。時期ごとに気をつけるべき点を見てみましょう。

(1)待期期間
失業手当の受給申請を行うと、7日間の待期期間が発生します。この期間は失業状態であることを確認する期間なので、アルバイトをすることは認められていません。もし待期期間にアルバイトをすると、待期期間が延長となり、失業手当の支給時期が遅れてしまいます。
そのため、この期間はアルバイトを行わないのが賢明です。

(2)給付制限期間
離職理由が自己都合などの場合、待期期間が終わった後に、失業手当の支給開始までに3カ月間の「給付制限」が発生します。給付制限期間中のアルバイトは認められていますが、週20時間以上の継続的な仕事を行った場合、再就職したと判断されて失業手当が支給されなくなることがあります。これは失業手当の支給が始まった後に働くときにも当てはまります。

そのため、生活費のために一時的な仕事をするときは、週20時間未満に収まるように注意して選びましょう。

(3)受給期間
失業手当を受給している期間中もアルバイトは認められます。しかし、失業手当の支給額に影響しやすいので注意が必要です。

基本的には、1日の労働時間が4時間未満か4時間以上かで区別されます。4時間未満の場合は「内職・手伝い」となり、収入額によっては働いた日の失業手当が減額されます。4時間以上の場合は「就労・就職」となり、働いた日の失業手当は支給されません。

ただし、給付日数が1日先送りになるだけなので、受給できる失業手当の総額が減るとは限りません。再就職の活動が長引いたときに備えられるというメリットもあります。

受給期間中に働く場合は、長時間しっかり働く日と求職活動に専念する日を明確に分けるのがおすすめです。失業手当が支給される日とアルバイト代を稼ぐ日とをバランスよく作ることで、1カ月の収入金額を増やしやすくなります。

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