はじめに

大阪府知事が、ポビドンヨードを含むうがい薬の新型コロナウイルスへの効果に言及したことで、うがい薬が一瞬にして店頭からなくなったことは記憶に新しいと思います。そしてフリマアプリなどで転売が始まり、以前起こったトイレットペーパーや消毒液、そしてマスクの転売を思い出した人も少なくないでしょう。その後、うがい薬に関しては効果が明確ではないとして厚生労働省からもはっきりとしたことは発表されていません。

本当に一時的なことだったのだなと今では思うのですが、うがい薬がフリマなどで転売されたことに関しては、大きな課題が残ったと考えています。


そもそもうがい薬は出品禁止物

医薬品を出品禁止物
今回話題となったうがい薬は医薬品として扱われています。メルカリやラクマ、PayPayフリマなどのフリマアプリでは、そもそも医薬品を出品禁止物としているので、出品ができません。

ということは、今回のフリマ出品に関しては、ガイドライン違反ということになります。そのため運営側から出品が削除されたり、それでも何度も繰り返すようならばアカウント停止などのペナルティーが科される可能性もあったはずです。出品する側としては、うがい薬が医薬品とわかっていなかった(ただしパッケージには明確に医薬品の文字があります)のかもしれませんし、さらにフリマアプリでは医薬品が出品禁止物になっていると知らなかったとも考えられます。化粧品と同じような感覚だったのかもしれません。

フリマに出品されているものの中には、ガイドライン違反とは知らずに出品されているものがあるかもしれません。そもそも出品してはいけないものだと知らないケースも多く、「危うく出品するところだった!」ということもあるかもしれませんね。

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