はじめに
長女が7歳の時にパリで服の子供モデルをする機会がありました。エッフェル塔をバックにトロカデロで撮影を行い、その写真が子供雑誌を飾りました。その時の報酬が、じつは撮影から11年を経て、娘の成人と共に娘の手元に渡りました。
日本でも、子役や子供モデルが活躍していますが、フランスでもその需要は年々高まっています。しかし、子供の労働条件を制約する規定の細かさ、特にお金の扱いには、日仏間で大きな違いがありました。
高まる子役ニーズ
近年、広告などで子供を目にする機会が増えています。例えばミネラルウオーター「エビアン」が、赤ちゃんを起用した広告を大ヒットさせたように、子供モデルの起用は今や子供服やおもちゃといった子供向け商品に限られません。
「需要は年々高まっている」と、パリのモデル事務所「marilou(マリルー)」のディレクター、マリアンヌ ・トゥルオン氏は語ります。同事務所は1年前に創業し、現時点では成人モデルのみを扱っていますが、来年早々には子供セクションの新設準備を予定。「市場のニーズに応えるためにも、子供セクションは必須」と、同氏は続けます。
親が子供の財産を管理できる日本
日本では、労働基準法で「義務教育が終わるまでの児童(15歳以下)を労働者として使用してはならない」ことが定められています。ただし、労働基準監督署長の許可を得た場合、「映画の制作や演劇の事業」に従事するものとして、満13歳に満たない子供でも労働者として契約がすることができます。
この場合、子供の労働時間は、就学時間(学校の授業時間)を通算して1日当たり7時間、1週間当たり40時間を超えてはならない(法60条)などの規定があります。そして、親権者または保証人が未成年者の労働契約を代わって締結してはならないこと、未成年者が独立して賃金を請求できること、親権者または保証人が未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないことも決められています。
要するに、子供の就学の機会が守られ、子供が得た報酬が子供本人に届くよう規定が存在します。しかしながら、親には子供の財産を管理する代表権があります。