はじめに
加給年金額が加算される「基本的な3条件」
「配偶者がいる」というだけでは、加給年金はもらえません。では、次に満たすべき条件は何でしょうか? 「夫のほうが年上で、厚生年金に加入している期間が長い」と仮定して説明しましょう。なお、妻のほうが加入期間が長い場合、妻と夫を置き換えて理解してください。
夫の厚生年金加入期間が20年以上あって、年下の妻の加入期間が20年未満の場合、妻が65歳になるまで夫の老齢厚生年金に加算されます。なお、加算されるのは夫が老齢基礎年金を受け取る時(一般に65歳)からで、夫婦間の年齢が離れているほど、加算される期間が長くなります。
なお、妻の年収が将来にわたって850万円未満という条件がありますが、現在では多くの人が該当するものと思います。
・夫の厚生年金加入期間が20年以上
・妻の厚生年金加入期間が20年未満
・生活をともにしている妻の年収が、将来にわたって850万円未満
これが、加給年金が加算される「基本的な3条件」だとわかりました。
ただし、妻の厚生年金加入期間の変化や、年金の受け取り方などで加算されたり、加算がストップされたりすることもあるので注意しましょう。加算条件が複雑なうえ、流動的。これが、ねんきん定期便には記載されていない理由です。
「基本的な3条件」以外の、細かい条件
60歳以降も厚生年金に加入しながら働いている場合、在職老齢年金というしくみがあり、給与収入や年金収入の額により年金額が少なくなったり、支給されなくなります。また、夫が年金をもらっていて妻が60歳以降も働いている場合、雇用保険から失業給付を受け取っている場合も、加給年金額が加算されたり加算されなくなったりするケースがあります。以下、加給年金額にまつわる細かい支給条件をまとめました。
・妻の加入期間が20年以上に変化した場合
夫の年金に加給年金が加算されていても、妻の厚生年金加入期間が20年に達した場合、夫に加給年金額が加算されなくなります。ただし、妻の厚生年金加入期間が20年になっていても、妻が年金を受け取らない場合、夫に加給年金額が加算されます。
・妻の加入期間が20年以上だが、雇用保険からの失業給付を受給している場合
雇用保険からの失業給付と老齢厚生年金が受け取れる場合、失業給付を優先的に支給することになっています。失業給付を受給できる間は、老齢厚生年金の支給は停止されます。そのため、妻が失業給付を受給している間は、夫に加給年金額が加算されます。
・妻が在職老齢年金に該当している場合
では、妻が在職老齢年金に該当している場合はどうなるでしょうか。在職老齢年金に該当して、妻に年金が一部でも支給されている場合、夫への加算は停止されます。しかし、全額停止されている場合は、夫への加算があります。
・妻が年上の場合
今までは、「妻が年下」と仮定してお話してきました。では、「妻が年上」である場合、どうなるでしょうか?
年上の妻の場合は、夫の年金に加給年金額の加算はありません。でも、妻の厚生年金加入期間が20年未満なら、妻が65歳になったときに妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。なお、振替加算は、年金加入期間が40年に満たない人を対象に支給されるものなので、昭和41年4月1日以前生まれの人にのみ支給されます。