はじめに

株で年1000万円以上の収入を得ているという自称株芸人、ザ・フライの井村俊哉。彼は株式投資だけでなく、中小企業診断士の資格を持ち、診断士協会三多摩支部、コンテンツビジネス研、ネットショップ研、活性研に所属するなど、1円足りとも損をしないような生活を実践しています。

そんなノウハウが詰まっているのが、Money Plus連載「カブトク」に書かれている「ドケチ道の格言」。

その中からすぐに実践できる得するテクニックを詳しくご紹介します。日常生活で少しでも節約したいという思いを持っている方は必見です!


ドケチ格言1:「同業の主婦たちへ。『103万円の壁』と言うが、本当の壁は130万円だ!」

《103万円と130万円の壁 比較表》

妻のパート年収0~103万円103~130万円130~141万円141万円~
所得控除配偶者控除配偶者特別控除(段階的に変化)配偶者特別控除(段階的に変化)控除なし
所得税かからないかかるかかるかかる
社会保険料夫の被保険者のため負担はなし夫の被保険者のため負担はなし夫の扶養から外れるので負担あり夫の扶養から外れるので負担あり

家計を支えるため、パートをしている主婦の方も多いのではないでしょうか。そんなパート勤めの主婦の間でたびたび問題となる「103万円の壁」。

夫の被扶養者として、妻がパートで稼いだ年収が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなり、所得税もかかってしまうという「103万円の壁」ですが、本当に気をつけるべき壁は、年収が130万円を超えたときだといいます。

実はパートの年収が103万円を超えたとしても、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除を受けることができます。控除額は年収が上がるにつれて段階的に少なくなりますが、141万円までは適用対象となります。

しかし、年収が130万円を超えてしまうと、妻は夫の被扶養者から外れてしまい、国民年金や健康保険などの社会保険料を自分で支払う義務が生じます。これにより年間約30万円程度の社会保険料を納めなくてはならなくなり、年収が増えたのに手取りが少なくなる場合があります。パート勤めの主婦のみなさん、ご注意を!

井村の一言「今は配偶者控除の廃止が検討されていて、1、2年でまたルールが変わりそうです。ちなみに年金は、税金で成り立ってる部分も大きいので、支払わないと将来損しちゃいますよー」
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