はじめに

亡くなった人名義の休眠預金は?

(3)「亡くなった親名義の古い通帳が出てきた」

すでに死亡している人の預金でも、相続人に払い戻ししてもらえます。ただし、預金相続手続きはそもそも煩雑なので、これが休眠預金になると更に手間と時間がかかります。来店前に必要な書類など銀行に確認することをおすすめします。

また金額の大小にかかわらず、相続では相続税やその他公的な手続きも関係してきます。色々と自分で調べたり専門家に相談したりするのも良いでしょう。

また、親は存命でも認知症などで本人が手続きできない場合も、必要な手続きをとれば解約することは可能です。ただし、預金の解約は本人の意思を確認することが大原則です。認知症の人では意思確認がむずかしく、預金解約も困難になります。

成年後見人制度を利用すれば対応可能になりますが、費用や申請の手間、費用なども考える必要があります。最近では介護費用など必要不可欠な支払は、家族でも条件付きで払い出しに応じてくれる銀行が増えています。

2021年をめどに、認知症の預金引き出しを柔軟化する動きもありますが、まだまだ現時点では手続きが煩雑です。

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