はじめに
2021年、個人住民税が変わります。増税になる人もいれば、減税になる人もいますが、対策はこれからでも間に合います。
2021年度に請求される住民税は、2020年1~12月の所得で決まりますが、申告は4月15日の確定申告の期間まで可能です(※今年は期限が延長されました)。会社員で年末調整をした後でも、確定申告したほうがいい場合もありますので、しっかり確認しておきたいですね。
では、2021年度から変わる、個人住民税の主な税制改正について見ていきましょう。
税金を計算する時の「控除」とは
2021年度からの個人住民税の主な変更点は、一言でまとめると「控除」の変更です。控除とは、税金を計算するときに収入から差し引ける、経費のようなものです。
たとえば商店の場合では、お客さんが払ってくれたお金は商店にとっての収入ですが、仕入れ代金や人件費、光熱費などの経費を差し引いた金額が利益となり、利益に対して税金がかかる、と考えてみるとイメージしやすいのではないでしょうか。
個人の場合では、税金を納める人の個別の状況に応じた控除があります。税金は、収入から各種控除を差し引いた「課税所得」に対してかかります。
収入-各種控除=課税所得
つまり、収入が多くても、控除できる金額が大きければ、その分税金が安くなるということです。2021年度からの控除の変更は、どのようなものでしょうか。
基礎控除の改正
控除は個人の状況に応じたものなのですが、基礎控除は誰でも利用できる控除です。この基礎控除が、これまでは一律33万円でしたが、2021年度から変更になり、合計所得金額が2,400万円以下では10万円多くなります。
合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて控除額が徐々に少なくなり、2,500万円超では控除できる金額はありません。合計所得金額が2400万円以下の人は減税になることがわかります。しかし、会社員の場合はその限りではありません。