はじめに

給与所得控除の改正

会社員として働く給与所得者の場合、給与の収入から給与所得控除が差し引かれますが、2021年度の個人住民税の計算では、給与所得控除が10万円少なくなります。年収2400万円以下の給与所得者にとっては、基礎控除が10万円増えても給与所得控除が10万円減るのでプラスマイナスゼロ、変わらないということになります。

また、給与所得控除の上限額が220万円から195万円に少なくなります。そして、上限額を適用される収入額が、1,000万円から850万円に下がります。つまり、給与等の収入が850万円を超えると増税になります。

ただし、その場合でも次のいずれかの場合は「所得金額調整控除」があります。

・本人が特別障害者に該当する
・23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

所得金額調整控除については次の項目で詳しく解説します。

所得金額調整控除の創設

子育て世帯や、特別障害者について、給与等の収入が850万円超を対象とした控除が新たに創設されました。控除される金額は、次の計算式で求められます。

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%

2021年の個人住民税では、給与所得控除が10万円引き下げられましたが、それを超える影響を受けないために、この所得金額調整控除の制度が創設されました。

本人が特別障害者に該当する
特別障害者とは、重度の障害を持っている方が当てはまります。具体的には、次のような方です。

・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて、障害等級が1級と記載されている
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない など

23歳未満の扶養親族を有する
扶養控除のような、16歳以上の条件はなく、23歳未満であれば対象です。また、この控除は扶養控除と異なり、同一生計内で1人だけに適用するという制限はありません。ですから、たとえば夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えていて、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦は双方で、この控除の適用を受けることができます。

特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの
特別障害者については、本人ではなく同一生計配偶者の場合でも対象になります。配偶者は同一生計であれば対象で、配偶者控除や配偶者特別控除のような1,000万円以下の条件はありません。

所得金額調整控除については、年末調整の際に勤務先に申告していると思いますが、もし忘れてしまっていたら、早急に担当部署に確認しましょう。所得税だけではなく、2021年度の住民税にも影響します。

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