はじめに

寡婦と特定の寡婦・寡夫控除の違い

では、ここからは「寡婦控除」と「特定の寡婦控除」について、それぞれ条件を見ていきましょう。

国税庁のホームページによると、寡婦と特定の寡婦は以下のように説明されています。

(1)寡婦控除の対象となる人

原則としてその年の12月31日の現状で、次のいずれかに当てはまる人です。

1.夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人、または生計を一にする子がいる人。この場合の子とは、総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます


2.夫と死別した後、婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はありません

(2)特定の寡婦の対象となる人

特定の寡婦とは、特別の寡婦とも言われますが、どちらも意味は同じです。寡婦に該当する方が次の条件を全て満たす時は、特定の寡婦になります。対象かどうかわからない場合は、税務署に問い合わせてください。その際には「所得」が関係してくるので、源泉徴収票や確定申告書類を手元にご用意しておきましょう。

1.夫と死別し、または離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
2.扶養親族である子がいる人
3.合計所得金額が500万円以下である人

つまり、子供のいるひとり親家庭で、合計所得金額が500万円以下であれば、特定の寡婦の対象になります。収入面からみると多くのひとり親家庭が特定の寡婦に当てはまるのではないでしょうか。

(3)寡夫控除の対象となる人

寡婦控除は1種類ですので、次の条件をすべて満たす場合には、寡夫控除の対象となります。

1.合計所得金額が500万円以下であること
2.妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと、または妻の生死が明らかでない一定の人であること
3.生計を一にする子がいること。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます

このように条件を満たせば、税金面での恩恵を受けることができるのですが「未婚」のひとり親は、寡婦(寡夫)控除を受けることができないという不公平な点もありました。

しかし、最近は未婚のひとり親家庭の方を対象に、子育てや福祉などのサービスについて、寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施している自治体も増えました。

未婚のひとり親に朗報「みなし適用」とは?

未婚のひとり親に配慮した制度が「みなし適用」です。未婚のひとり親が寡婦控除を適用されない場合、保育料の算出時などに、寡婦(寡夫)控除と相当分の税金を減らし、負担が異ならないようにする「みなし適用」という制度を採用します。未婚のひとり親家庭には朗報です。

みなし適用の範囲について(東京都国立市の場合)

・保育料
・学童保育育成料
・私立幼稚園保護者補助金
・子どもショートステイ利用料および育児支援サポーター派遣事業の費用負担
・自転車駐車場利用料の2分の1減免
・就学援助費

例えば、東京都国立市の場合は上記のような費用に「みなし適用」が採用されます。

お住いの自治体によってみなし適用の範囲は変わってきますので、未婚のひとり親の方は必ず確認しましょう。

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