はじめに

変更点1:老齢給付金の受給開始年齢が75歳までに延長(2022年4月〜)

iDeCoで用意した資産(老齢給付金)を受け取る時期は、現状60歳から70歳までの間で、自分で選ぶしくみです。受け取るまでの間は、非課税で運用を続けられます。

2022年4月からは、老齢給付金を受け取る時期が60歳から75歳までに、5年間延長されます。これは、公的年金の繰下げ受給が75歳までできるようになるのに合わせての変更です。

受給開始年齢が5年延長されることで、非課税で運用を続けられる期間も5年間延長されます。将来の市場の値動きのことはわかりませんが、たとえば70歳でそろそろ老齢給付金を受け取ろうというときに市場が暴落し、iDeCoの資産価値が下がってしまったら残念ですよね。しかし、そんなときに75歳まで非課税で運用できるならば、「もう少し待ってみよう」という選択もできるわけです。また、5年間運用期間を延長できることにより、より資産を増やせる可能性が高まります。

ただし、公的年金の繰下げ受給では、1ヵ月繰り下げるごとに0.7%ずつ年金が増えていきますが、iDeCoの受け取りを遅らせて非課税で運用しても、増えるかどうかは市場次第。また、iDeCoで運用を続けている間は、口座管理手数料がかかり続ける点にも注意が必要です。

変更点2:iDeCoの加入可能年齢が5年延長(2022年5月〜)

現状、iDeCoに加入して掛金を出すことができるのは、60歳未満の方です。60歳以降は、上記で触れたとおり、これまでの資産を非課税で運用することはできるのですが、新たに掛金を出すことはできません。

2022年5月からは、加入可能年齢が「65歳未満」に、5年間延長されます。これによって、単純に長期・積立・分散投資を5年間長く続けられますし、掛金の所得控除によって税金も安くできるのはメリット。堅実な資産形成の役に立ちます。

現在50代などで、「iDeCoを始めてもどうせ数年しか使えないから」などと、iDeCoの利用に消極的だった方も、運用期間が伸ばせるので資産形成しやすくなるでしょう。

ただし、iDeCoに加入するには「国民年金の被保険者(加入者)」であることが条件です。60歳以降も働く会社員・公務員で、厚生年金に加入している場合は、同時に国民年金にも加入しているので、問題なく65歳までiDeCoに加入できます。

しかし、自営業やフリーランスなどの第1号被保険者や、専業主婦(夫)などの第3号被保険者は、60歳になると国民年金の被保険者ではなくなるため、iDeCoには加入できなくなります。なお、60歳以降も自分で国民年金保険料を支払い、国民年金の加入期間を増やす「任意加入制度」を利用している場合は、iDeCoに加入できます。

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