はじめに

変更点3:企業型確定拠出年金の加入者がiDeCoに加入しやすくなる(2022年10月〜)

2017年に行われたiDeCoの改正では、それまでiDeCoを利用できなかった「企業型確定拠出年金(企業型DC)の利用者」もiDeCoに加入できるようになりました。企業型DCは企業年金のひとつで、勤め先の企業が従業員(加入者)に掛金を出して、運用は加入者自身が行うしくみ。運用した資産を老後に受け取れる点はiDeCoと同じです。

現状でも、制度上は企業型DCに加入している人がiDeCoにも加入することはできます。しかし、実際に同時に加入できる人はごくわずかでした。というのも、iDeCoも利用できるようにするには、労使間で合意した上で、同時に加入できるように規約を変更する必要があったからです。規約がないために、iDeCoを利用できない方がたくさんいたのです。

2022年10月からは、企業型DCのある会社に勤めていて、そうした規約がない場合でも、自分の判断でiDeCoに加入できるようになります。これによって、企業型DCとiDeCoを併用してより効率よく資産形成ができるようになります。また、企業型DCの金融機関は勤め先が決めるため自分では選べませんが、iDeCoの金融機関は自分で選べますので、投資したい商品がある場合にも便利です。もちろん、iDeCoの掛金は所得控除でき、所得税や住民税を安くするのにも役立ちます。

ただし、企業型DCとiDeCoを併用する場合、掛金の上限があります。

企業型DCとiDeCoに加入する場合、企業型DCの掛金の上限額は最大5万5,000円、そのうちiDeCoの掛金額は最大で2万円までとなりますが、2つの掛金の合計は5万5,000円までとなります。

企業型DCのほかに確定給付企業年金(DB)などにも加入している人がiDeCoに加入する場合、企業型DCの掛金の上限額は最大2万7,500円、そのうちiDeCoの掛金額は最大で1万2,000円までとなりますが、2つの掛金の合計は2万7,500円までとなります。

仮に企業型DCの掛金が上限額に達している場合は、iDeCoに加入することはできません。

また、企業型DCの手数料は会社負担ですが、iDeCoの手数料は自分で負担しなくてはならない点は押さえておきましょう。


2022年に控えるiDeCoの改正で、iDeCoはますます使いやすくなります。老後資金を用意するにあたって、iDeCoを利用する人としない人の差は、広がっていくと考えます。ですから、今のうちからiDeCoをスタートして、老後資金づくりにはげみましょう。

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