はじめに

死亡保険は「亡くなったあと家族にお金を遺したい場合」に有効

定期保険は、亡くなったり所定の高度障害状態となった際に、遺族または本人に一定のお金を遺し、葬儀や生活にかかるお金に充ててもらう目的で加入する死亡保険です。よって、もし「自分が亡くなったあと、お金を遺す必要はない」または、「遺したいお金はすでに貯蓄で十分準備できる」と思われる場合は、死亡保障は不要と言えます。

ちなみに、所定の高度障害状態とは、商品や加入時期によっても異なりますが、一般的に、「両眼の視力を全く永久に失ったもの」や「言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの」「中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの」等が該当します。どのような状態が高度障害状態にあたり、保険金を受け取れるのか、商品の約款に書いてありますので、一度確認し、ご自身にとって残しておきたい保障か考えると良いでしょう。

解約すると、医療保障がなくなることに注意

加入されている定期保険には、医療保障の特約が付いているため、もし解約すると医療保障も消滅します。難病を抱えているとのことで、これまでも入院給付を受けたこともあるかも知れません。あまり使う機会がなかったなど、必要性を感じなければ、解約でも構わないと思います。

医療保障は、入院や手術をした際の自己負担を補うものです。健康保険の高額療養費制度を使えば、どんなに医療費がかかる月でも、8~9万円などの自己負担で済むため、貯蓄から出せる範囲と思える人には不要です。また、指定難病と診断され、特定医療費の資格認定を受けられた場合は、月々の自己負担は2万円など、かなり抑えられます。

ご自身の病気のこと、かかる医療費、かかるかも知れない医療費を考えて、もし少しでも「貯蓄を使って医療費を払うのは不安」と考えるのであれば、必要最低限の医療保障を備えておくと安心です。

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