はじめに

所得控除は全部で15種類!

所得控除は、全部で15種類あります。ざっと紹介します。

・基礎控除(年間の所得が2500万円以下の方が受けられる控除)
・社会保険料控除(社会保険料を支払った場合の控除)
・扶養控除(扶養家族がいる場合の控除)
・障害者控除(障害者に当てはまる場合の控除)
・寡婦控除(夫と死別・離婚などをした場合の控除)
・ひとり親控除(納税者がひとり親の場合の控除)
・勤労学生控除(納税者が勤労学生の場合の控除)
・配偶者控除(年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合の控除)
・配偶者特別控除(年間の合計所得金額が48万円超133万円以下の配偶者がいる場合の控除)
・生命保険料控除(生命保険料を支払った場合の控除)
・地震保険料控除(地震保険料を支払った場合の控除)
・小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済やiDeCoなどの掛金を支払った場合の控除)
・医療費控除(自分や家族の医療費を支払った場合の控除)
・寄附金控除(所定の団体に寄付した場合の控除)
・雑損控除(災害や盗難などで損害を受けたときの控除)

基礎控除と社会保険料控除は会社が手続きをしてくれますが、それ以外の控除は、該当するのであれば自分で手続きしないと控除が受けられません。

このなかで、多くの方が手続きする控除として「生命保険料控除」と「小規模企業共済等掛金控除」の2つを紹介します。

生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険料を支払った場合の控除です。生命保険に加入している方は多いでしょう。
年末調整の書類のひとつ「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載し、毎年10月ごろに保険会社から郵送で届く「保険料控除証明書」を添えて提出すると、所得控除によって課税所得が少なくなるため、税金が安くなります。

生命保険料控除は、2011年(平成23年)以前の契約(旧契約)と、2012年(平成24年)以降の契約(新契約)で控除できる金額が異なります。旧契約では最高10万円(生命保険料5万円+個人年金保険料5万円)の合計10万円、新契約では最高12万円(生命保険料4万円+個人年金保険料4万円+介護医療保険料4万円)が控除できます。

たとえば、所得税率10%の方が4万円の生命保険料控除を受けると、所得税は4万円×10%=4,000円安くなります。なお、住民税(税率10%)も同様に4,000円安くなります。

小規模企業共済等掛金控除

税金を節約しながら老後の資金を用意できるiDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象。生命保険料控除と同じく「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載し、郵送で届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添えて提出します。

小規模企業共済等掛金控除では、掛金を全額所得控除できます。たとえば、企業年金のない会社員(所得税率10%)が毎月2万円、年24万円の掛金を支払った場合、所得税は24万円×10%=2万4,000円、住民税も同様に2万4,000円安くなります。

いくら「iDeCoは節税に役立つ」といっても、年末調整で手続きしなければ税金は安くならないので注意しましょう。

税金を払いすぎていませんか? 自分に最適な節税をお金のプロに無料相談[by MoneyForward]