はじめに

遺言書の保管の仕方を指南する情報は増えてきましたが、意外と知られていないのが「遺言書の探し方」です。自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれどのような方法があるのでしょうか。


竹中ミチコさん(53歳、仮名)は、幼いころに両親が離婚し母親とともに生活していました。父親はのちに再婚し、もう数十年会うこともなく疎遠になっています。ふと父親のことを思い出した矢先に、親戚を通じて父親が亡くなったと知らせがありました。

父親の再婚相手(和子さん・仮名)は、数年前から施設に入居しており、体調があまり良くない状態が続いています。葬儀の喪主は和子さんでしたが、葬儀、埋葬の手続きは連絡をくれた親戚が主に行いました。

疎遠だった父の相続の手続きをすることに

しばらくして、親戚からミチコさんへ、立替ている葬儀費用を払ってほしいと連絡がありました。和子さんに言ってみたものの、父親の葬儀以来ふさぎ込み、意思の疎通がうまく取れないため、ミチコさんに何とかならないかと話が来たのです。

父親の相続に関しては、ミチコさんも相続人です。相続の手続きは和子さんと協力して行うことになりますが、ずっと離れて暮らしていたミチコさんには何から始めたらいいかわかりません。

そこでミチコさんは相続に詳しい専門家に相談に行きました。そして、相続手続きを始めるにあたっては、遺言書の有無を確認するところから始めましょうということになりました。

遺言書を探す3つの方法

遺言書を探す方法として、
(1)自筆証書遺言を執筆者が保管している場合→自宅等を探す
(2)公正証書遺言を作成している場合→公証役場の「遺言検索システム」で探す
(3)自筆証書遺言を「自筆証書遺言保管制度」を利用して保管している場合→法務局に「遺言書情報証明書」の交付を請求する
の主に3つがあります。

まず、ミチコさんは、自筆証書遺言がないかどうか、父親の自宅を探してみました(1)。ところが、終活を始めた形跡はあるものの、それらしいものは見つかりませんでした。大事に保管しすぎて見つからないこともよくあることです。和子さんに聞いてみてもわからないということでしたので、次に、公証役場で公正証書遺言の「遺言検索システム」を利用したり(2)、法務局で、「遺言書情報証明書」の交付依頼を検討することにしました(3)。

(2)公証役場で確認できる「遺言検索システム」とは

平成元年以降に公証役場で作成された公正証書遺言は、データで管理されています。全国どこの公証役場でも「遺言検索システム」で遺言の有無を確認することができます。このシステムを利用することで、ミチコさんの父親が公正証書遺言を作成していたかいないかがわかるのです。

ただし、このシステムでは、遺言書の有無と、どこの公証役場で保管されているか、ということしかわかりません。遺言書の内容を知りたい場合は、検索システムで判明した情報をもとに、遺言原本の閲覧や遺言の正謄本の交付を請求するという流れになります。これは公正証書遺言を作成した公証役場へ出向く、もしくは郵送で請求することで内容を確認することになります。

「遺言検索システム」は、遺言者が亡くなった後には、相続人などの法律上の利害関係者が請求できます。また、相続人や利害関係者からの委任があれば代理人でも取得できます(必要書類等は公証役場へ確認するようにしてください)。

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