はじめに

最大の難関?

ここまで順調(?)に支給条件を満たしています。では最後の条件はどうでしょうか。

■条件4 休業した期間について給与の支払いがないこと

手術をしたのは年明け早々、1月6日です。

入院の準備も含めて普段より早めに年末の休みに入ったHさんですが、普段より早く休みに入っただけで、いつも通り仕事をしていたのです。もちろん、給料は発生します。

会社にもよりますが、働いた月の給与を「当月」に払うところ(みなし払い)と「翌月」に払うところがあり、ここが大きな分かれ道となります。

ポイント(4)
結論から言うと、これだけ大きな病気・手術をしているにもかかわらず現状、傷病手当を受け取ることができない、とのこと。

なぜなら 「給与が払われるから」。

12月後半まで仕事をしていたので、その分の給与が1月に支払われます。仕事ができなくなったスタートの日を手術をした1月6日とすると、そこから数日間の入院、退院後から現在まで、全く仕事ができる状態ではありません。

しかし、冒頭にも記載した通り、「傷病手当は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度」の為、給与の支払いがある=生活ができる、という扱いになるのです。

そして、全く対象にならないか、というとそうでもなく「給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給される」との記載もあるため、給付の可能性はまだ残っています。

Hさん自身は給付にはあまり期待はしておらず、「心配ご無用!FPだし、それくらいの蓄えは準備してる。しばらく休んだとしても全く問題ない」と何とも頼もしい連絡がありました。

保険料を払いすぎていませんか? お金のプロがあなたにあった保険を診断[by MoneyForward HOME]